バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額制度
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バリアフリー改修工事を行った住宅に対する減額制度について
平成19年税制改正により、住宅のバリアフリー改修を支援するため、固定資産の減額制度が創設されました。
減額の対象となる住宅の要件
- 新築された日から10年以上経過した住宅(居住部分の割合が2分の1以上ある家屋)であること。ただし、賃貸住宅を除く。
- 下記の1から3のいずれかに該当する方が居住していること。
- 65歳以上のかた
- 介護保険の要介護認定または要支援認定を受けた方
- 障害者の方
- 改修後の住宅(区分所有家屋の場合は各区分部屋部分)の床面積が、50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
減額の対象となる工事の要件
- 下記のいずれかに該当する工事が、平成28年4月1日から令和8年3月31日までに行われていること。
- 廊下の拡幅
- 階段の勾配の緩和
- 浴室の改良
- 便所の改良
- 手摺の取付け
- 床の段差の解消
- 引き戸への取替え
- 床表面の滑り止め化
- バリアフリー改修工事に要した費用の額から補助金等を控除した額が50万円を超えていること。
減額となる税額の範囲
改修完了日の翌年度の税額が、下記のとおり減額されます。
1戸当たりの床面積が100平方メートル以下の場合 | 居住部分に対する固定資産税額の1/3を減額 |
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1戸当たりの床面積が100平方メートルを超える場合 | 100平方メートルに相当する居住部分に対する固定資産税額の1/3を減額 |
申告手続
以下の書類を、原則工事の完了後3か月以内(注釈)に、「資産税課 家屋班」へご提出ください。
- バリアフリー改修工事に伴う固定資産税減額申告書 書式は下記リンクよりご覧ください。
- 改修箇所の図面及び写真(改修前及び改修後のもの)
- バリアフリー改修工事に要した費用を証する書類(領収書+工事明細書等)
- 補助金等明細の写し(改修時に補助金を受けたかたのみ)
- 介護保険被保険者証の写し(要介護認定または要支援認定を受けているかたのみ)
- 障害者手帳の写し(障害者認定を受けているかたのみ)
(注釈)やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますのでお問い合わせください。
その他
- 減額措置は、一の家屋につき1回限りの適用となります。
- 省エネ改修工事に伴う減額措置との併用適用は可能ですが、耐震改修工事に伴う減額措置との同時適用はできません。
更新日:2024年05月23日