耐震改修工事・省エネ改修工事により長期優良住宅認定を受けた場合の減額制度

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4528

耐震改修工事・省エネ改修工事により長期優良住宅認定を受けた場合の減額制度について

 耐震改修を行った住宅に対する減額制度及び、省エネ改修工事を行った住宅に対する減額制度の対象となる場合で、当該工事を行ったことにより長期優良住宅の認定を受けた場合については、減額率が下記のとおり高くなります。

耐震改修工事を行った住宅に対する減額
長期優良住宅の認定を受けていない場合 減額率 1/2
長期優良住宅の認定を受けている場合 減額率 2/3
省エネ改修工事を行った住宅に対する減額
長期優良住宅の認定を受けていない場合 減額率 1/3
長期優良住宅の認定を受けている場合 減額率 2/3

 この適用を適用を受けるためには、下記の書類を原則工事の完了後3か月以内(注釈)に、「資産税課 家屋班」へご提出ください。
 なお、手続きに必要な申告書書式については担当より送付しますので、ご連絡ください。

耐震改修工事に伴い長期優良住宅認定を受けた場合

  • 耐震改修に係る固定資産税減額申告書(長期優良住宅)
  • 「長期優良住宅認定通知書」の写し
  • 地方公共団体(佐倉市建築指導課)、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行した耐震改修を行ったことを証する「固定資産税減額証明書」
  • 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書+工事明細書等)
  • 補助金等明細の写し(改修時に補助金を受けたかたのみ)

省エネ改修工事に伴い長期優良住宅認定を受けた場合

  • 省エネ改修工事に伴う固定資産税減額申告書(長期優良住宅)
  • 建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人の発行した改修工事の証明書
  • 省エネ改修工事に要した費用を証する書類(領収書+工事明細書等)
  • 補助金等明細の写し(改修時に補助金を受けたかたのみ)

 (注釈)やむを得ない事情があると認められる場合は、3か月経過後でも減額できる場合がありますのでお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(家屋班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6120
ファクス:043-486-5444

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