家屋の新築・増築、取り壊し、用途の変更をされたかたへ

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4529

家屋を新築・増築した場合について

新築・増築された家屋を対象に、市職員が「家屋調査」に伺います。

この調査は固定資産税・都市計画税が課税されるにあたり、その基となる評価額を算定するためのもので、家屋に使用されている建築資材や仕上げ等を調査させていただきます。
家屋調査を円滑に進めるために、各種建築書類(建築確認申請書、竣工図等)について拝見又は借用をお願いすることもありますので、ご協力よろしくお願いいたします。

家屋を取り壊した場合、用途の変更をした場合について

家屋(未登記家屋含む)の取り壊し、用途の変更をされたかたは、資産税課家屋班(043-484-6120)までご連絡ください。
ご連絡後に、市職員が現地確認をさせていただきます。

注意

固定資産税・都市計画税は毎年1月1日現在の状況で課税されますので、年の途中で取り壊した場合でも、その年度分は全額課税されます。
なお、家屋を取り壊した後の土地の利用方法により、土地の固定資産税・都市計画税の税額が翌年から変わる場合があります。

関連コンテンツ

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(家屋班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6120
ファクス:043-486-5444

メールフォームによるお問い合わせ