共同住宅・駐車場を所有されているかたへ

更新日:2023年12月19日

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 賃貸用のアパートやマンション、駐車場を所有されているかたは、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産(事業用の減価償却資産)について固定資産税がかかります。

 詳しくは、下記ファイルをご参照ください。

共同住宅・駐車場を所有されているかたへのご案内

償却資産の申告について

 償却資産を所有するかたは、毎年1月末までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。「償却資産の評価について」をご参照ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(償却資産担当)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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