共同住宅・駐車場を所有されているかたへ
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賃貸用のアパートやマンション、駐車場を所有されているかたは、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産(事業用の減価償却資産)について固定資産税がかかります。
詳しくは、下記ファイルをご参照ください。
共同住宅・駐車場を所有されているかたへのご案内
不動産賃貸業の事業主の方(貸しアパートや貸し駐車場を所有される方)は償却資産(固定資産税)の申告が必要です (PDFファイル: 172.8KB)
償却資産の申告について
償却資産を所有するかたは、毎年1月末までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。「償却資産の評価について」をご参照ください。
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この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]資産税課(償却資産担当)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6252
ファクス:043-486-5444
更新日:2023年12月19日