大型特殊自動車に係る固定資産税(償却資産)の課税について

更新日:2023年12月19日

ページ番号: 18423

申告対象となる大型特殊自動車について

  固定資産税は、土地・家屋の他に償却資産(事業用の減価償却資産)についても課税されます。
事業用の大型特殊自動車についても償却資産(固定資産税)の対象となります。所有されている場合はナンバー登録の有無にかかわらず申告が必要です。

下表に記載されている要件に該当する車両は「大型特殊自動車」に該当し、償却資産(固定資産税)の申告対象です。

種類

自動車の構造等 大型特殊自動車の要件(※1)
建設等用 ショベル・ローダ、タイヤ・ローラ、ロード・ローラ、グレーダ、ロード・スタビライザ、スクレーバ、ロータリ除雪自動車、アスファルト・フィニッシャ、タイヤ・ドーザ、モータ・スイーパ、ダンパ、ホイール・ハンマ、ホイール・ブレーカ、フォーク・リフト、フォーク・ローダ、ホイール・クレーン、ストラドル・キャリア、ターレット式構内運搬自動車、自動車の車台が屈折して操向する構造の自動車、国土交通大臣の指定する構造のカタピラを有する自動車及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車

下記の要件を一つでも満たすもの

  1. 自動車の長さ4.7mを超えるもの
  2. 自動車の幅1.7mを超えるもの
  3. 自動車の高さ2.8mを超えるもの
  4. 最高速度15km/hを超えるもの

農耕作業用

(乗用)

農耕トラクタ、農業用薬剤散布車、刈取脱穀作業車、田植機及び国土交通大臣の指定する農耕作業用自動車(※2)

最高速度35km/h以上のもの

※車両サイズ・排気量の基準なし

その他 ポール・トレーラ及び国土交通大臣の指定する特殊な構造を有する自動車 左記のものはすべて対象

※1 上記の大型特殊自動車の要件に該当しないものは償却資産(固定資産税)には該当しませんが、「小型特殊自動車」に該当し、公道での走行の有無に関わらず軽自動車税(種別割)の対象となります。佐倉市市民税課へ「軽自動車税(種別割)の申告」をして、ナンバープレートの交付を受けてください。

※2 乗用装置を備えていない場合は、最高速度に関係なく償却資産(固定資産税)の対象となり、申告が必要です。

【参考】大型特殊自動車の「分類番号(ナンバープレート)」

大型特殊自動車でナンバー登録をしている場合、ナンバープレートの分類番号は下表のとおりです。

分類番号 種類

「0」

「00~09」

「000~099」

建設機械に該当するもの(自走式作業用機械設備等)

(償却資産の種類:2=機械及び装置)

「9」

「90~99」

「900~999」

建設機械以外のもの

(償却資産の種類:5=車両及び運搬具)

 

償却資産の申告について

 償却資産を所有するかたは、毎年1月末までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。詳細は「償却資産の評価について」をご参照ください。

課税標準の特例について

 市の導入促進基本計画に基づく先端設備等導入計画を策定し、市の認定を受けた設備投資について、一定の要件を満たす場合、当該設備等に係る固定資産税の特例措置を講じています。詳細は下記リンクをご覧ください。

  • 特例対象資産を令和5年3月31日以前に取得した場合
  • 特例対象資産を令和5年4月1日以降に取得した場合

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(償却資産担当)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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