太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税について

更新日:2023年12月19日

ページ番号: 4531

  固定資産税は、土地・家屋の他に償却資産(事業用の減価償却資産)についても課税されます。
事業用の太陽光発電設備を所有している場合についても、償却資産として、固定資産税の対象となります((注意)家屋に一体の建材(屋根材など)として設置されている太陽光パネル・架台については、「家屋」の評価対象となるため、申告は不要です。)。

 償却資産を所有するかたは、毎年1月末までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。

申告対象となる償却資産

太陽光パネル、架台、接続ユニット、パワーコンディショナー、表示ユニット、電力量計等。

(注意)山林や原野等を造成し、地上に設置している場合は、「土地」の現況地目が見直されることがあります。

太陽光発電設備の耐用年数について

耐用年数省令別表第2「31電気業用設備」の「主として金属製のもの」17年が適用されます。

償却資産の申告について

 償却資産を所有するかたは、毎年1月末までに、償却資産の所有状況を申告していただく必要があります(地方税法第383条)。詳細は「償却資産の評価について」をご参照ください。

課税標準の特例について

 平成28年4月1日以降に再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けて取得した太陽光発電設備に対して、固定資産税の課税標準の特例が適用されます(地方税法附則第15条)。詳細はわがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)をご覧ください。

(注意)固定価格買取制度の認定を受けたものは対象外となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課(償却資産担当)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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