償却資産の評価について
償却資産の評価
償却資産とは?
会社や個人で工場や商店等を経営しているかたが、その事業のために用いることができる次のような資産です。
- 構築物(煙突、鉄塔等)
- 機械及び装置(旋盤、ポンプ、動力配線設備、大型特殊自動車等)
- 船舶
- 航空機
- 車両及び運搬具(貨車、客車、トロッコ等)
- 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、机、いす、ロッカー、パソコン等)
ただし、車両のうち自動車税・軽自動車税の対象となるものは除きます。
令和7年度償却資産の申告期間について
令和7年度の償却資産の申告は次のとおりです。
- 申告期限
令和 7年 1月31日(金曜日)
なるべく、お早めに提出くださるよう、ご協力をお願いします。
(注意)受付は令和 7年 1月 6日(月曜日)から行います。 - 申告先
佐倉市役所 資産税課 資産課税班(償却資産担当) 電話:043-484-6252
償却資産申告書の提出はなるべく早めにお願いいたします。資産に増加・減少がない場合でも、申告は毎年必要となります。また、自己所有の資産をお持ちでない場合にも、該当資産がない旨の申告が必要になります。ご協力をお願いします。
※窓口の混雑防止のため、電子申告または郵送による申告についてご協力をお願いします。
償却資産の電子申告等について
申告書の提出は、便利な電子申告をぜひご活用ください。詳しい内容や手続きにつきましては、地方税ポータルシステム「eLTAX」ホームページをご覧ください。
会計ソフトや地方税ポータルシステムeLTAXで作成し申告される場合は、市が送付した申告書右上又はハガキ宛名面中段に記載されている「所有者コード」を転記して頂きますようご協力をお願いいたします。
また、前年度までの申告済資産について、可能であれば当市指定の「資産コード」を転記していただきますようご協力をお願いいたします。
郵送による申告書の提出について
申告書を郵送でご提出される場合で控えの返送を希望されるかたは、必ず返信用封筒(切手貼付・あて先記入)を同封してください。返信用封筒がない場合には返送いたしかねますので、ご了承ください。
事業別の償却資産の例
- 飲食店業…厨房設備、レジスター、冷蔵庫、食卓・椅子等
- 美容・理容業…洗面設備、理・美容椅子、サインポール等
- 医療・薬局業…医療用機器、調剤機器、ベッド等
- 娯楽業…両替機、カラオケ機器、パチンコ台等
- 不動産賃貸業…駐車場路面舗装、門、塀、植栽等
- 売電事業…太陽光発電設備等
- 建設業・農業・運送業…大型特殊自動車等
- (注意)太陽光発電設備につきましては、「太陽光発電設備等に係る固定資産税(償却資産)の課税について」をご参照ください。
- (注意)共同住宅・駐車場を所有されている場合、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産について固定資産税がかかります。詳しくは、「共同住宅・駐車場を所有されているかたへ」をご参照ください。
- (注意)大型特殊自動車につきましては、「大型特殊自動車に係る固定資産税(償却資産)の課税について」をご参照ください。
- (注意)事務所や店舗を借りている場合、賃借人が取り付けた内装・造作や電気設備等の建築設備については、賃借人からの申告が必要となります。
- (注意)リース資産について
リース資産は、その契約の内容により、資産を貸しているかたが申告する場合と、実際に資産を借りて事業を行っているかたが申告する場合があります。リース資産の契約形態と申告すべきかたの区分は下記の表「リース資産の取り扱い」のとおりです。
リース契約の内容 | 資産を借りているかた | 資産を貸しているかた |
---|---|---|
通常の賃貸借契約によるリース資産 | 不要 | 必要 |
売買に当たるようなリース資産 | 必要 | 不要 |
償却資産の申告制度
償却資産の所有者には、毎年1月1日(賦課期日)現在の償却資産の所有状況を申告していただいています。その申告に基づき償却資産を評価し、価格を決定します。
償却資産の評価は、個々の資産の取得価額を基に、その耐用年数と取得後の経過年数に応じた価値の減少(減価)を考慮して行います。
償却資産の評価のしくみ
償却資産の評価額は次のように計算されます。償却資産の減価償却の方法は、原則として旧定率法です。
- 前年中に取得された償却資産 : 価格(評価額) = 取得価額 × ( 1 - 減価率/2 )
- 前年前に取得された償却資産 : 価格(評価額) = 前年度の価格 × ( 1 - 減価率)
算出された額が取得価額の5%よりも小さい場合、その償却資産が本来の用に供されている限りは、取得価額の5%の額を価格とします。
取得価額
取得価額とは、償却資産を取得するために通常支出すべき金額(当該償却資産の引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費その他当該償却資産をその用途に供するために直接要した費用を含む)をいいます。
減価率
原則として耐用年数表(減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第七)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。
計算例
パソコン1台 取得年月:令和 6年 6月 取得価額:200,000円 耐用年数:4年 減価率:0.438
経過年数 | 計算式 | 評価額 |
---|---|---|
1年目(令和7年度) | 200,000円×(1-0.438/2) | 156,200円 |
2年目(8年度) | 156,200円×(1-0.438) | 87,784円 |
3年目(9年度) | 87,784円×(1-0.438) | 49,334円 |
4年目(10年度) | 49,334円×(1-0.438) | 27,725円 |
5年目(11年度) | 27,725円×(1-0.438) | 15,581円 |
6年目(12年度) | 200,000円×(5/100) | (注釈1)10,000円 |
7年目(13年度) | 200,000円×(5/100) | (注釈2)10,000円 |
- (注釈1)6年目は15,581円×(1-0.438)=8,756円となるはずですが、取得価額の5%(10,000円)を下回るため10,000円となります。
- (注釈2)耐用年数は4年ですが、対象資産が事業の用に供されている限り、取得価額の5%(10,000円)で引き続き評価されます。
(注意)虚偽の申告及び不申告について
申告すべき事項について、正当な事由がなく申告しなかった場合には、地方税法第386条及び佐倉市税賦課徴収条例第76条の規定により過料を科せられることがあるほか、同法第368条の規定により不足税額に加えて延滞金を徴収されることがあります。期限までに必ず申告してください。
また、虚偽の申告をされますと、地方税法第385条の規定により罰金を科されることがありますので、ご注意ください。
「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)」等の課税標準額の特例について
地方税法第349条の3または同法附則第15条等に規定する一定の要件を備えた償却資産は、固定資産税が軽減されます。詳細はわがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)をご覧ください。
先端設備等資産の特例適用について
先端設備等資産の特例適用について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
- 特例対象資産を令和5年3月31日以前に取得した場合
生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置の拡充・延長について
- 特例対象資産を令和5年4月1日以降に取得した場合
中小企業等経営強化法にかかる固定資産税(償却資産)の特例について
償却資産(固定資産税)申告の手引き・申告書等(クリックするとPDFファイルが開きます)
種類別明細書(増加資産・全資産用) (PDFファイル: 3.0MB)
種類別明細書(減少資産用) (PDFファイル: 1013.1KB)
固定資産税(償却資産)の課税標準の特例に係る届出書 (PDFファイル: 68.7KB)
更新日:2024年12月16日