障害者総合支援協議会について

更新日:2024年01月29日

ページ番号: 18580

障害者総合支援協議会とは

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(いわゆる「障害者総合支援法」)第89条の3に基づく協議会で、関係機関や障害のある人やその家族等で構成し、障害のある人への支援体制の整備のために必要な協議を行っています。

構成委員

相談支援事業所、医療・保健機関、障害福祉サービス事業所、療育・教育機関、
権利擁護機関、雇用・就労支援機関、民生・児童委員、学識経験者、障害関係団体、
佐倉市社会福祉施設協議会、佐倉市社会福祉協議会

5つの専門部会

障害者総合支援協議会には、5つの専門部会を設置し各分野の課題について、具体的な議論を深めています。その議論の中で提案された具体的な社会資源の改善、開発等について、総合支援協議会へ提案をします。

  • 生活支援部会
  • 啓発・権利擁護部会
  • 就労支援部会
  • 療育支援・教育部会
  • 精神部会

総合支援協議会 会議録(要録)

令和5年度

令和5年7月27日開催分

令和4年度

令和5年3月16日開催分
令和4年9月9日開催分

令和3年度

令和4年3月16日開催分

専門部会の取組

生活支援部会

相談支援事業所等の連携強化を図り、困難事例の解決に向けた検討等を行います。

令和5年度
令和5年度(医ケア児者の災害対策検討部会)
令和5年度(グループホーム等事業者連絡会)

啓発・権利擁護部会

障害者の理解促進のための広報活動の充実や、権利擁護の課題の整理・施策の検討等を行います。

令和5年度

就労支援部会

就労支援事業所の連携強化を図り、障害者の就労促進や就労支援の仕組みづくりの検討等を行います。

療育支援・教育部会

令和5年度

障害児・者の早期発見・早期療育を図るための関係機関の連携強化等に資する施策の検討等を行います。

○ライフサポートファイル

・特別な支援や配慮を必要とするお子さんが、乳幼児期から成人期までのライフステージで途切れることなく一貫した支援等を受けることができるよう、成育歴や受けてきた支援内容等を記録して、関係者間で共有を行うファイルを作成いたしました。

・ダウンロードしてご活用ください。また、教育センター(佐倉東小学校内)、障害福祉課で配布しております。

精神部会

精神障害者が地域生活に必要な社会資源の拡充や、理解促進のための施策の検討等を行います。

令和5年度

第2回_令和5年9月7日 → 中止

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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