固定資産税、都市計画税等の概要について

更新日:2022年06月01日

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固定資産税とは

 固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、「固定資産」を市内に所有されているかたに、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。

納める人(納税義務者)

固定資産税を納めていただくかたは、次のとおり、「固定資産」の所有者です。

土地・家屋

 登記簿に所有者として登記されているかた、または市の固定資産課税台帳(固定資産補充課税台帳)に所有者(現所有者)として登録されているかた

償却資産

 市の償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた

共有名義の資産

土地または家屋を複数のかたで共有している場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。この場合、持分の大小に関わらず全員が課税額全額の納税義務を負い、どなたか一人のかたが全額を納付することにより全員の納税義務が消滅します。
納税通知書は「代表者 外○名」として共有代表者のかたに送付しています。

対象となる資産

市内に所在する土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象になります。

免税点

市内に同一のかたが所有する土地、家屋または償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。

免税点の詳細
土地 30万円
家屋 20万円
償却資産 150万円

税額の計算方法

土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計から1,000円未満を切り捨て、そこから税率(1.4パーセント)を乗じた額の100円未満を切り捨てた金額が年税額になります。

物件ごとの年税相当額

その物件の課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗じた額が年税相当額になります。記載事項証明書(税額の記載されているもの)に記載されている年税相当額はこの額になります。端数処理(切り捨て処理)の関係で、所有資産の年税相当額の合計と年税額とは一致しない場合があります。

納税の方法

毎年4月に納税者のかたにお送りする納税通知書により、年4回に分けて、金融機関などの窓口で納めていただきます。また、口座振替(債権管理課)もご利用いただけます。

都市計画税

 都市計画税は、街路、下水道、公園等の都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課せられるものです。

納める人(納税義務者)

土地または家屋の所有者です。所有者の定義は固定資産税と同じです。

対象となる資産

都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋が都市計画税の対象となります。

免税点

固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。

税額の計算方法

土地、家屋の課税標準額の合計から1,000円未満を切り捨て、そこから税率(0.3パーセント)を乗じた額の100円未満を切り捨てた金額が年税額になります。

物件ごとの年税相当額

その物件の課税標準額に税率(0.3パーセント)を乗じた額が年税相当額になります。記載事項証明書(税額の記載されているもの)に記載されている年税相当額はこの額になります。端数処理(切り捨て処理)の関係で、所有資産の年税相当額の合計と年税額とは一致しない場合があります。

納税の方法

固定資産税と併せて納めていただきます。

特別土地保有税

 税制の改正により、平成15年度から新規課税を停止しています。

固定資産の評価

 固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
 このように決定された価格や課税標準額は、市の固定資産課税台帳に登録されます。

評価替え

土地と家屋の評価額は、3年ごとの基準年度(最新の基準年度は令和3年度)に見直しが行われ、原則3年間据え置かれます。ただし、土地・家屋が新たに課税の対象となった場合や、地価の下落により土地の価格を据え置くことが適当でない場合などには、基準年度以外においても評価額の修正などを行います。

(注意)次回の評価替えは令和6年度です

評価の詳細について

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部] 資産税課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6216
ファックス:043-486-5444

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