固定資産税、都市計画税等の概要について
[2018年3月15日]
ID:10886
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在で、「固定資産」を市内に所有されているかたに、その固定資産の価格に応じて負担していただく税金です。
固定資産税を納めていただくかたは、次のとおり、「固定資産」の所有者です。
土地・家屋
登記簿に所有者として登記されているかた、または市の固定資産課税台帳(固定資産補充課税台帳)に所有者(現所有者)として登録されているかた
償却資産
市の償却資産課税台帳に所有者として登録されているかた
土地または家屋を複数のかたで共有している場合は、共有者全員が納税義務者となります(連帯納税義務)。この場合、持分の大小に関わらず全員が課税額全額の納税義務を負い、どなたか一人のかたが全額を納付することにより全員の納税義務が消滅します。
納税通知書は「代表者 外○名」として共有代表者のかたに送付しています。
市内に所在する土地、家屋及び償却資産が固定資産税の対象になります。
免税点市内に同一のかたが所有する土地、家屋または償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
---|---|
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
土地、家屋及び償却資産の課税標準額の合計から1,000円未満を切り捨て、そこから税率(1.4パーセント)を乗じた額の100円未満を切り捨てた金額が年税額になります。
物件ごとの年税相当額
その物件の課税標準額に税率(1.4パーセント)を乗じた額が年税相当額になります。記載事項証明書(税額の記載されているもの)に記載されている年税相当額はこの額になります。端数処理(切り捨て処理)の関係で、所有資産の年税相当額の合計と年税額とは一致しない場合があります。
毎年4月に納税者のかたにお送りする納税通知書により、年4回に分けて、金融機関などの窓口で納めていただきます。また、口座振替(債権管理課)もご利用いただけます。
都市計画税は、街路、下水道、公園等の都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てるために、目的税として課せられるものです。
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地及び家屋が都市計画税の対象となります。
免税点
固定資産税について免税点未満のものは、都市計画税も課税されません。
土地、家屋の課税標準額の合計から1,000円未満を切り捨て、そこから税率(0.3パーセント)を乗じた額の100円未満を切り捨てた金額が年税額になります。
物件ごとの年税相当額
その物件の課税標準額に税率(0.3パーセント)を乗じた額が年税相当額になります。記載事項証明書(税額の記載されているもの)に記載されている年税相当額はこの額になります。端数処理(切り捨て処理)の関係で、所有資産の年税相当額の合計と年税額とは一致しない場合があります。
固定資産税と併せて納めていただきます。
税制の改正により、平成15年度から新規課税を停止しています。
固定資産の評価は総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。
このように決定された価格や課税標準額は、市の固定資産課税台帳に登録されます。
固定資産税、都市計画税等の概要についてへの別ルート
Copyrightc Sakura City. All rights reserved.