家屋の評価について

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4524

家屋の評価

課税の対象

 屋根及び周壁を有し土地に定着した建造物、すなわち登記簿に登記されるべき家屋は、登記の有無にかかわらず課税対象となります。ただし、建造物の使用目的等により周壁がなくても課税対象となる場合があります。家屋を新築または増築したときは翌年から課税されます。

評価のしくみ

 各家屋ごとに、その家屋と同じものを再建築するものとした場合の費用を固定資産評価基準に基づいて求め(これを再建築価格といいます。)、これに建築後の経過年数に応じて定められた減価率(経年減点補正率といいます。)を乗じて算出します。新築家屋の場合でも、経過年数を1年として経年減点補正率を求めます。新築でない家屋(在来分家屋といいます。)の場合は、建築年度からの物価上昇等も考慮して評価します。このため、家屋の評価額は実際の建築費用や取得価格とは一致しません。また、在来分家屋については、上記の方法で求められた評価額が評価替え前の価格を超える場合には、原則として評価替え前の価格に据え置かれます。

家屋評価額の算定方法
家屋 家屋評価額の算定方法
新築家屋 価格(評価額) = 再建築価格 × 経年減点補正率
新築以外の家屋(基準年度ごとに評価) 価格(評価額) = 再建築価格 × 経年減点補正率
または前年度の価格のどちらか低い額

新築住宅の減額措置について

住宅を新築したときは、新築後一定期間の間、当該家屋分の固定資産税額が2分の1に減額されます。都市計画税には減額措置は適用されません。

適用要件

  • 専用住宅や併用住宅(居住部分が1/2以上)の建物であること(居宅、アパート、店舗併用住宅等)
    (注意)居住部分が1/2に満たない併用住宅は減額の対象となりません。
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は一部屋が40平方メートル)以上280平方メートル以下の建物であること
    (注意)分譲マンション等の区分所有建物の床面積については、専有部分の床面積と持分で按分した共用部分の床面積の和で判定されます。

減額される範囲

 居住用部分の120平方メートルまでが対象となります。 120平方メートルを超える部分及び居住用以外の店舗・事務所部分等は対象となりません。

減額される期間

新築住宅に係る固定資産税減額の対象期間
住宅の種類 減額期間
 一般の住宅  課税初年度から3年度
 3階以上の耐火住宅、3階以上の準耐火住宅など  課税初年度から5年度

新築した住宅が長期優良住宅である場合の減額制度

 新築した住宅が、長期優良住宅の普及の促進に関する法律に規定する認定を受けた長期優良住宅の場合、減額される期間が下記のとおり延長される制度です。

新築住宅(長期優良住宅)に係る固定資産税減額の対象期間
住宅の種類 減額期間
 一般の住宅 課税初年度から5年度
 3階以上の耐火住宅、3階以上の準耐火住宅など 課税初年度から7年度

 この制度の適用を受けるためには申請が必要です。
 減額を受けようとする方は、新築した年の翌年の1月31日までに、下記の書類を「資産税課 家屋班」までご提出ください。

  • 長期優良住宅に係る固定資産税減額申告書 書式は下記リンクをご確認ください。
  • 長期優良住宅認定通知書の写し

改修工事を行った場合の減額制度について

家屋の新築・増築、取り壊し、用途の変更をされた場合

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この記事に関するお問い合わせ先

[財政部] 資産税課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6216
ファックス:043-486-5444

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