志津霊園本昌寺墓地移転問題の経過
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年月 | 概要 |
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昭和40年3月 | 志津霊園に至る道路の都市計画決定 (都市計画道路井野・高岡線) |
昭和55年3月 | 志津霊園関連区間を含む道路の都市計画決定 (都市計画道路勝田台・長熊線) |
昭和57年10月 | 佐倉市が本昌寺と志津霊園(本昌寺)墓地移転交渉に着手 |
昭和61年10月 | 志津霊園墓地移転対策協力会 (以下「協力会」と表記) が設立 |
昭和62年8月 | 都市計画道路勝田台・長熊線 (志津霊園関連区間) の事業認可 |
昭和63年6月 | 佐倉市と協力会は、墓地移転に伴う「費用負担協定」を締結 (佐倉市からの補償費15億3200万円) |
昭和63年6月 | 佐倉市と協力会は、費用負担協定に基づく「合意書」を締結 |
昭和63年11月 | 佐倉市と協力会は、費用負担協定に基づく物件移転補償契約を締結 (平成2年3月まで計4回契約) |
昭和63年11月 | 佐倉市と協力会は、費用負担協定に基づく本昌寺墓地の土地売買契約を締結 (平成2年3月まで計3回契約) |
平成元年3月 | 協力会が、本昌寺墓地移転代替地 (佐倉市下志津・畔田)の用地買収に着手 |
平成3年7月 | 本昌寺が、墓地移転代替地の開発行為許可を受ける |
平成3年12月 | 協力会が、墓地移転代替地の用地買収をほぼ終える |
年月 | 概要 |
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平成4年5月 | 佐倉市は、協力会に対して、補償費15億3200万円の使途について報告を求める |
平成4年8月 | 協力会から佐倉市へ、補償費の追加要求 (墓地移転代替地の造成費用の見直し)が出され、これに対し、佐倉市から協力会へ「確約書」を提出 |
平成4年9月 | 佐倉市と協力会は、墓地移転代替地造成費用の見直し及び墓地移転完了期限を平成6年8月とする旨の「確認書」を締結 |
平成4年10月 | 本昌寺が、墓地移転代替地の墓地経営許可、農地転用許可を受ける |
平成4年10月 | 協力会から、補償費の使途報告が提出される |
平成4年12月 | 佐倉市は、佐倉市議会全員協議会へ、補償費の追加要求等、志津霊園問題について報告 |
年月 | 概要 |
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平成5年6月 | 佐倉市議会が、地方自治法第98条第1項に基づく「市政執行に係わる調査特別委員会」を設置 (22回開催) |
平成5年11月 | 協力会総会において、会長、副会長が解任され、新会長に本昌寺住職が就任 |
平成6年3月 | 「市政執行に係わる調査特別委員会」最終報告 |
平成6年5月 | 佐倉市は、市長を本部長とする「志津霊園移転問題対策本部」を設置 |
平成6年5月 | 佐倉市民のグループが住民監査請求を提出 |
平成6年5月 | 佐倉市と本昌寺が、協力会から代替地の測量業務を請け負った測量設計会社(石橋測量設計株式会社)から、請負代金が未払いであるとして千葉地裁へ訴えられる |
平成6年6月 | 佐倉市は、協力会前会長、前副会長を業務上横領容疑で刑事告発 |
平成6年7月 | 住民監査請求の監査結果報告 |
平成6年7月 | 佐倉市議会が、地方自治法第100条第1項に基づく「志津霊園移転問題調査特別委員会」を設置 (19回開催) |
平成6年8月 | 佐倉市民のグループが住民訴訟を千葉地裁へ提起 |
平成6年12月 | 志津霊園移転問題調査特別委員会最終報告 |
平成7年1月 | 佐倉市は、対策本部を解散し、土木部内に志津霊園対策室を設置 |
平成7年1月 | 本昌寺から、「申入書」が提出される (本昌寺門徒への謝罪、移転までの総合計画案作成、墓地移転経費は市が負担、本昌寺は費用負担協定、合意書に拘束されない) |
平成7年6月 | 佐倉市議会が、「志津霊園調査特別委員会」を設置 (11回開催) |
年月 | 概要 |
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平成7年6月 | 佐倉市長と本昌寺住職が面会 (今後の方針は、話し合いを進める中で、双方の合意点を見出していく旨を確認) |
平成7年11月 | 佐倉市長と本昌寺住職が面会 (道路建設の必要性を認識し前向きに取り組む、本昌寺は平成7年1月の申入書の回答にはこだわらない、協力会については清算の方向で話し合いを続ける、今日を問題解決に向けた新しいスタ-トの日としたい)以上を双方が確認 |
平成7年11月 | 市議会で上志津本昌寺用地取得の国庫補助金返還予算案可決 |
平成7年12月 | 上志津本昌寺用地取得に係る国庫補助金返還 |
平成7年12月 | 協力会から協定金額の一部(2億5494万2014円)が佐倉市に返還(勝田台・長熊線基金に積立て) |
平成7年12月 | 市議会志津霊園調査特別委員会最終報告 |
平成7年12月 | 佐倉市が協力会前会長と前副会長を相手として、千葉地方裁判所へ損害の賠償請求を提訴 |
平成8年2月 | 千葉県二課と佐倉警察署が告発の事件を千葉地検へ書類送検 |
平成8年3月 | 千葉地検が告発の事件を嫌疑不十分で不起訴処分 |
平成8年3月 | 佐倉市が不起訴処分を不服として千葉検察審査会へ審査申立 |
平成8年3月 | 佐倉市は、事業の経理の明確化を図るため、勝田台・長熊線基金を設置 |
平成8年4月 | 佐倉市は、組織改正により、志津霊園対策室を土木部から独立させる |
平成8年4月 | 佐倉市は、市が土地を譲渡した前副会長の経営する石材店から土地の所有権移転登記をするよう千葉地方裁判所へ提訴される |
平成8年5月 | 佐倉市は、本昌寺墓地使用者50軒に対する墓地移転の意向調査を行う |
平成8年6月 | 佐倉市議会が、「志津霊園問題等調査特別委員会」を設置 (21回開催) |
平成8年7月 | 佐倉市が、協力会から代替地の造成工事を請け負った建設会社(芦澤建設株式会社)を相手として中央建設工事紛争審査会へ請負代金の返還を求める調停を申請 |
平成8年7月 | 佐倉市が、協力会から墓石移転工事を請け負った石材店(石の宴株式会社不動)を相手として、千葉簡易裁判所へ請負代金の返還を求める調停を申立てる |
平成8年7月 | 千葉検察審査会から「不起訴処分は不当」との通知を受ける |
平成8年8月 | 佐倉市が千葉地検へ上申書を提出 |
平成8年9月 | 佐倉市は、本昌寺と共に墓地使用者を対象とした「全体説明会」を開催し、併せて墓地移転に対する意向調査(平成8年9月~平成9年3月)を行う。 その結果、「本昌寺の意向に従う」という方58.7%、「協力する」という方32.6%、「協力しない」「意向保留」「調査書未提出」の方8.7%でした。 |
平成8年10月 | 佐倉市は、墓地使用者に対する意向調査を開始する (意向調査書未提出者を対象) |
平成8年12月 | 佐倉市が土地を譲渡した石材店を相手どり、建物を撤去し、土地の明け渡しを求めて千葉地方裁判所へ提訴 |
平成9年1月 | 佐倉市が、協力会から墓石移転工事を請け負った石材店を相手として、千葉簡易裁判所へ請負代金の返還を求め申立てた調停が不成立となる |
平成9年2月 | 請負代金の返還を求めた調停が不成立となったため、協力会から墓石移転工事を請け負った石材店を相手として、佐倉市は千葉地方裁判所へ請負代金の返還を求め提訴 |
平成9年3月 | 佐倉市は、意向調査を終了 (約9割の墓地使用者が移転に協力する旨の意向) |
平成9年5月 | 千葉地検が、佐倉市の告発した事件を再度不起訴処分とした |
平成9年5月 | 佐倉市民のグループが提起していた住民訴訟が、千葉地方裁判所で却下される |
平成9年6月 | 佐倉市と本昌寺は、墓地移転に関する「基本確認書」を締結 |
平成9年9月 | 佐倉市は、「都市計画道路勝田台・長熊線 (志津霊園関連区間) 建設基本計画」を策定 |
平成9年11月 | 佐倉市の連絡長(区長、自治会長など)を対象とした都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)建設基本計画の説明会を開催 |
平成9年12月 | 市議会志津霊園問題等調査特別委員会最終報告 |
年月 | 概要 |
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平成10年1月 | 佐倉市は、墓地移転問題を円満に解決するため、本昌寺に対する土地明渡民事調停を東京簡易裁判所へ申立てる (調停24回開催) |
平成10年1月 | 佐倉市と本昌寺が、測量設計会社から測量代金が未払いであるとして訴えられた訴訟の中で、佐倉市に対する訴えのみが取り下げられる |
平成10年3月 | 移転先代替地の造成工事を協力会から請け負っていた建設会社(芦澤建設株式会社)と佐倉市との間で調停が成立(建設会社は、佐倉市に対して、3か年で合計2000万円の調停和解金を支払う) |
平成10年5月 | 損害賠償請求事件と請負代金返還請求事件の民事訴訟が併合される |
平成10年6月 | 志津霊園本昌寺墓地移転代替地造成工事等検討班を設置する |
平成10年6月 | 本昌寺が測量設計会社から測量代金が未払いであると訴えられた(佐倉市分は取り下げられた)訴訟で、測量設計会社の請求を棄却する旨の千葉地裁判決(第一審)が出される。 |
平成10年9月 | 本昌寺が測量設計会社から測量代金が未払いであるとして訴えられた(佐倉市分は取り下げられた)訴訟の控訴審(東京高裁)で、佐倉市は利害関係人として呼び出される。 |
平成10年11月 | 本昌寺を相手とした土地明渡請求調停の第8回目調停において、調停委員会から佐倉市と本昌寺に対して、「一部合意確認案」が勧告される |
平成10年12月 | 佐倉市議会において、「一部合意確認」締結の議案とこれに伴う補正予算の議案が否決される |
平成11年4月 | 佐倉市は、協力会が買収した代替地の一部を所有していた元の地権者である土砂運搬会社(株式会社嶋田組)から、土地売買代金及び土砂購入代金、土砂保管料の支払いを請求され、東京地裁に訴えられる |
平成12年3月 | 代替地造成工事を請け負った建設会社(芦澤建設株式会社)から佐倉市に500万円の入金があり、調停による和解金2000万円全額が支払われる |
平成13年6月 | 本昌寺を相手とした土地明渡請求調停申立事件が不成立となる(佐倉市も本昌寺も話し合いで解決することでは意見が一致していたため、これ以降、直接交渉を行う) |
平成13年6月 | 本昌寺が、測量設計会社から測量代金が未払いであるとして訴えられた(佐倉市分は取り下げられた)訴訟の控訴審(東京高裁)で、測量設計会社の請求を棄却する旨の第二審判決がある |
年月 | 概要 |
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平成13年8月 | 本昌寺との任意交渉を再開 |
平成13年10月 | 佐倉市は、佐倉市議会全員協議会、本昌寺役員に対し、本昌寺墓地移転の進め方を説明 |
平成13年11月 | 佐倉市が、代替地の一部を所有していた元の地権者である土砂運搬会社(株式会社嶋田組)から、土地売買代金及び土砂購入代金、土砂保管料の支払いを請求され、訴えられた訴訟で、土砂運搬会社の請求を棄却する旨の第一審判決(東京地裁)があり、佐倉市が勝訴し、判決が確定する |
平成13年12月 | 佐倉市の損害回復を目的とした民事訴訟で、佐倉市が勝訴(千葉地裁)する(損害賠償請求訴訟、請負代金返還請求訴訟、土地所有権移転登記手続請求訴訟(本訴)・建物収去土地明渡請求訴訟(反訴)) |
平成13年12月 | 佐倉市が、協力会から代替地の測量業務を請け負った測量設計会社(石橋測量設計株式会社)から、請負代金が未払いとなっていることで損害賠償を求められ、千葉地裁へ訴えられる |
平成14年1月 | 佐倉市は、市が平成13年12月に勝訴した損害回復を目的とした民事訴訟三件に関して、相手方から東京高等裁判所へ控訴される(損害賠償請求控訴事件・請負代金返還請求控訴事件、土地所有権移転登記手続請求本訴控訴事件・建物収去土地明渡請求反訴事件) |
平成14年2月 | 佐倉市は、損害回復を目的とした民事訴訟での第一審市勝訴判決を受けて、相手方(協力会前会長、前副会長及び石材店)に対し、債権(預金口座)差押えを執行する |
平成14年3月 | 佐倉市は、損害回復を目的とした民事訴訟での第一審市勝訴判決を受けて、平成14年1月、相手方が東京高等裁判所へ控訴した訴訟の控訴状を受理する |
平成14年4月 | 佐倉市は、本昌寺と基本合意案について交渉 |
平成14年6月 | 佐倉市が損害回復を目的として行ってきた民事訴訟での第一審市勝訴判決を受けて、相手方が東京高等裁判所へ控訴していた訴訟の第2回口頭弁論があり、これをもって結審する |
平成14年8月 | 佐倉市が損害回復を目的として行ってきた民事訴訟での第一審市勝訴判決を受けて、相手方が東京高等裁判所へ控訴していた訴訟の判決言渡しがあり、第一審に引き続き、第二審においても佐倉市は勝訴し、判決が確定する |
平成14年8月 | 佐倉市は、損害回復を目的とした民事訴訟での第一審市勝訴判決に基づき、相手方(協力会前副会長及び石材店)に対して、動産差押えを執行する |
平成14年9月 | 佐倉市は、損害回復を目的とした民事訴訟での第一審市勝訴判決に基づき、相手方(協力会前副会長及び石材店)に対して、動産競売を執行する |
平成14年10月 | 佐倉市は、損害回復を目的とした民事訴訟での第一審市勝訴判決に基づき、相手方(協力会前副会長及び石材店)に対して、平成14年2月に行った預金口座差押え執行により、債権の一部を回収する |
平成14年11月 | 佐倉市は、損害回復を目的とした民事訴訟での第二審市勝訴判決が確定した事件のうち、建物収去土地明渡請求反訴事件に関連し、相手方(石材店)に対する建物収去命令申立てを千葉地方裁判所へ行う |
平成14年12月 | 佐倉市が損害回復を目的として行ってきた民事訴訟での第二審勝訴判決が確定した事件のうち、建物収去土地明渡請求反訴事件に関連して、相手方(石材店)に対して行った建物収去命令申立てに対して、千葉地方裁判所から、債権者の申立てを受けた裁判所執行官は、当該建物を債務者の費用をもって収去できる旨の授権決定(債権者佐倉市等が、執行官の権限に従って、債務者石材店に代わり建物を収去することができるという権限が授与されること))がなされる。 |
平成14年12月 | 佐倉市は、建物収去命令申立てに対する授権決定がなされたことに基づき、千葉地方裁判所佐倉支部執行官へ建物収去土地明渡に関する強制執行申立てを行う |
平成15年1月 | 佐倉市の建物収去土地明渡に関する強制執行申立てに基づき、千葉地方裁判所佐倉支部執行官が、現況確認後、相手方(石材店)に対し、建物収去土地明渡の催告を行った結果、相手方から、市に建物を引き渡す旨の意向が示される |
平成15年1月 | 佐倉市は、建物収去土地明渡に関する強制執行申立てに関連し、相手方(石材店)から建物の引渡し(建物管理権)を受ける |
平成15年2月 | 佐倉市は、建物収去土地明渡に関し、相手方(石材店)から建物の引渡しを受けたことで、裁判所執行官権限による強制執行の申立てを取り下げ、佐倉市が委託する第三者(解体業者)が建物を収去できる旨の建物収去命令申立てを追加的に行う |
平成15年2月 | 佐倉市は、裁判所から、建物収去土地明渡に関して、佐倉市が委託する第三者(解体業者)が建物を収去できる旨の建物収去命令申立てに対する授権決定がなされる |
平成15年3月 | 佐倉市は、建物収去土地明渡に関し、建物解体撤去工事を業者に発注し、同工事に着手する |
平成15年5月 | 建物収去土地明渡に関し、佐倉市が発注した建物解体撤去工事が完了する |
平成15年5月 | 佐倉市と本昌寺は、勝田台・長熊線建設及び本昌寺墓地移転に関する「基本合意書」を締結 |
平成15年7月 | 佐倉市は、本昌寺墓地使用者に対し、佐倉市長と本昌寺住職連名のあいさつ文及び墓地移転に関する説明資料を送付 |
平成15年7月 | 本昌寺は、基本合意書の内容に基づき、墓地使用者から墓地移転に関する本昌寺への「委任状」の取得作業を開始 (注意)「委任状」とは、本昌寺に、墓地移転に関するすべての権限を委任するもの |
平成15年9月 | 佐倉市と本昌寺は、彼岸中日に、志津霊園本昌寺墓地において墓地使用者相談会を開催 |
平成15年10月 | 佐倉市が、協力会から代替地の測量業務を請け負った測量設計会社から測量請負代金が未払いとなっていることで損害賠償を求められていた訴訟(千葉地裁)で、佐倉市は勝訴する |
平成15年11月 | 佐倉市は、協力会から代替地の測量業務を請け負っていた測量設計会社から、測量請負代金が未払いになっていることで損害賠償を求められていた訴訟で勝訴した後、測量設計会社から控訴(東京高裁)される |
平成15年11月 | 佐倉市は、本昌寺への「委任状」未提出の墓地使用者を対象として「同意書」の取得作業を開始 (注意)「同意書」とは、墓地移転に同意し、今後、市との補償契約締結のための交渉に応じるというもの。 |
平成15年12月 | 12月末時点で、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者295名、「同意書」提出者36名、合計331名(約86%) |
平成15年12月 | 佐倉市と本昌寺は、志津霊園本昌寺墓地において墓地使用者相談会を開催 |
平成16年1月 | 1月末時点で、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者297名、「同意書」提出者40名、合計337名(約88%) |
平成16年3月 | 佐倉市と本昌寺は、彼岸中日に、志津霊園本昌寺墓地において墓地使用者相談会を開催 |
平成16年3月 | 3月末時点で、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者306名、「同意書」提出者50名、合計356名(約93%) |
平成16年3月 | 平成16年2月定例市議会において、議員発議による「都市計画道路勝田台・長熊線志津霊園関連区間の建設にあたっての決議」が、賛成多数により可決される |
年月 | 概要 |
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平成16年6月 | 6月末時点で、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者312名、「同意書」提出者52名、合計364名(約94.8%) |
平成16年6月 | 市議会において、(1)墓地移転代替地造成工事費用算定のための調査費用、(2)墓地移転補償費用算定のための調査費用の補正予算が可決される |
平成16年7月 | 7月末時点で、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者313名、「同意書」提出者52名、合計365名(約95.1%) |
平成16年7月 | 墓地移転に関する調査に着手 ((1)本昌寺墓地移転代替地造成工事費を算定するための調査、(2)本昌寺墓地の移転補償費算定のための調査) |
平成16年7月 | 佐倉市は、協力会から代替地の測量業務を請け負った測量設計会社から測量請負代金が未払いになっていることで損害賠償を求められていた訴訟(控訴審)の東京高等裁判所判決において、第一審に引き続き勝訴し、判決が確定する |
平成16年8月 | 本昌寺が佐倉市へ1億5000万円を返還 |
平成17年8月 | 墓地移転に関する調査のうち、(2)本昌寺墓地の移転補償費算定のための調査が完了する |
平成17年12月 | 墓地移転に関する調査のうち、(1)本昌寺墓地移転代替地造成工事費を算定するための調査(設計)業務が完了する |
平成18年5月 | 墓地移転に関する調査のうち、(1)本昌寺墓地移転代替地造成工事費を算定するための調査(設計)業務の完了に伴う、結果・内容の市確認作業が完了し、市議会へ報告する |
平成18年10月 | 10月末時点で、本昌寺墓地使用者379名中「委任状」提出者319名、「同意書」提出者47名、合計366名(約96.6%) |
平成19年10月 | 9月3日に西志津町内会自治会8,101名の方からの「志津霊園道路の早期開通を求める陳情」を受理し、10月1日に市議会で可決されたことにより採択。 |
平成19年10月 | 10月1日に「都市計画道路勝田台・長熊線志津霊園区間の道路の早期開通を求める決議」が市議会で可決。 |
平成20年1月 | 市長が1月8日に本昌寺へ申し入れ。
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平成20年1月 | 1月25日、宗教法人 本昌寺代理人弁護士から佐倉市代理人弁護士に対して、佐倉市提案に同意し最終合意書に向け墓地移転作業に入ることにした、という同意書が提出された |
平成20年6月 | 6月の定例議会にて墓地移転補償費積算業務委託と測量委託費等の補正予算可決 |
平成20年8月 | 志津霊園関連区間の道路建設に関連する土地の測量業務に着手 |
平成20年9月 | 債権差押命令 石の宴株式会社不動の預金口座の差押命令(後日、145,415円を回収) |
平成20年10月 | 強制執行(動産差押) 石の宴株式会社不動の本店 競売による回収金410,000円 |
平成20年11月 | 強制執行(動産差押) 石の宴株式会社不動の本店 競売による回収金721,000円 |
平成21年1月 | 本昌寺と「最終合意書作成の件」を締結 (最終合意書の骨子) |
平成21年2月 | 本昌寺墓地等の墓地移転補償費積算業務委託に着手 これは、「最終合意書作成に関する件」に基づき、平成21年11月の最終合意書締結に向けて、平成21年度単価で補償費を算定するために実施。 |
平成21年3月 | 志津霊園関連区間の道路建設に関連する土地の測量業務が完了 |
平成21年3月 | 破産手続開始決定申立(千葉地裁) 石の宴株式会社不動に対する破産申立 |
平成21年4月 | 破産手続開始決定(千葉地裁) 石の宴株式会社不動に対する破産申立 |
平成21年7月 | 破産手続・債権者集会(第1回 千葉地裁) |
平成21年10月 | 本昌寺墓地等の墓地移転補償費積算業務委託が完了 |
平成21年11月 | 破産手続・債権者集会・破産手続廃止決定(第2回 千葉地裁) |
平成21年12月 | 破産手続・廃止決定の確定 |
平成21年12月 | 11月定例市議会において、
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平成21年12月 | 11月定例市議会での議案可決(関係予算・和解・訴訟提起前の和解)により、本昌寺と「最終合意書」を締結 |
平成22年1月 | 本昌寺との最終合意に関する訴訟提起前の和解申立(東京簡裁) |
平成22年2月 | 本昌寺との最終合意書に関する訴訟提起前の和解調印(東京簡裁) |
平成22年2月 | 本昌寺墓地使用者との墓地移転補償契約交渉を開始 |
年月 | 概要 |
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平成22年3月 | 都市計画法事業認可告示(都市計画道路勝田台長熊線<志津霊園関連区間>)、認可期間(平成22年3月16日から平成28年3月31日まで) |
平成22年3月 | 平成22年3月末現在の本昌寺墓地使用者と移転に関する補償契約締結状況は368名中315名(約85.6%) |
平成22年5月 | 本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)造成工事の起工式 |
平成23年3月 | 平成23年3月末現在の本昌寺墓地使用者と移転に関する補償契約締結状況は368名中346名(約94.0%) |
平成24年1月 | 未買収地において土地収用法に基づく立入調査を実施 |
平成24年2月 | 債権差押命令申立 協力会前会長、前副会長の預金口座の差押申立 |
平成24年2月 | 債権差押命令 協力会前会長の預金口座の差押命令 |
平成24年2月 | 債権差押命令 協力会前副会長の預金口座の差押命令(後日、82,148円を回収) |
平成24年2月 | 未買収地について市および権利者が土地収用法に基づく土地調書および物件調書に署名押印し調書を作成 |
平成24年3月 | 債権差押命令取下げ 協力会前会長の預金口座の差押命令取下げ(口座判明せず) |
平成24年3月 | 未買収地を土地収用法に基づく収用裁決申請及び明渡裁決の申立て |
平成24年3月 | 平成24年3月末現在の本昌寺墓地使用者と移転に関する補償契約締結状況は368名中360名(約97.8%) |
平成24年4月 | 佐倉市は専福寺外2名から平成元年から平成2年にかけて締結した協定書の持分移転登記手続き及び所有権移転登記手続きを求められ千葉地裁へ訴えられる |
平成24年7月 | 本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)造成工事が完了 |
平成24年8月 | 佐倉市が協力会前会長を相手として、千葉地方裁判所へ損害の賠償請求を提訴 |
平成24年8月 | 本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)において本昌寺が墓地管理事務所の建築に着手 |
平成24年9月 | 協力会前会長を相手とした損害賠償請求訴訟の第1回口頭弁論が開廷し即日結審 |
平成24年10月 | 協力会前会長を相手とした損害賠償請求訴訟の第2回口頭弁論において判決言渡し 「佐倉市勝訴判決」 |
平成24年10月 | 協力会前会長を相手とした損害賠償請求訴訟の 「佐倉市勝訴判決確定」 |
平成25年1月 | 本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)において本昌寺が墓地管理事務所の建築が完了 |
平成25年3月 | 本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)への本格的な墓地移転が始まる |
平成25年3月 | 志津霊園5ヶ寺ほかと和解合意 |
平成25年3月 | 平成25年3月末現在の本昌寺墓地使用者と移転に関する補償契約締結状況は368名中363名(約98.6%) |
平成25年5月 | 志津霊園5ヶ寺ほかと未買収地取得について土地収用法上の和解成立 |
平成25年6月 | 本昌寺墓地使用者2名について収用裁決及び明渡裁決 |
平成25年7月 | 未買収の道路用地をすべて取得 |
平成25年11月 | 本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)への墓地移転が完了 |
平成25年11月 | 専福寺外2名から提訴された土地持分移転登記手続等請求訴訟について訴訟上の和解成立 |
平成25年12月 | 土地収用法上の和解対象土地の明渡しが完了 |
平成26年1月 | 志津霊園3ヶ寺との土地交換が完了(志津霊園北側駐車場と西志津市有地との交換) |
平成26年3月 | 平成26年3月末現在の本昌寺墓地使用者と移転に関する補償契約締結状況(収用裁決を得た2名を含む)は368名中368名(100%) |
平成26年6月 | 明渡裁決の明渡期限が経過したため、千葉県知事に対し行政代執行を請求 |
平成26年7月 | 明渡裁決対象の墓石が自主撤去される(墓地移転がすべて完了) |
平成26年8月 | 勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)の道路工事着手 |
平成26年11月 | 勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)の開通・供用開始 |
この記事に関するお問い合わせ先
[土木部] 道路建設課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6155
ファックス:043-486-2505
更新日:2022年06月01日