消費生活センターの名を騙って
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消費者被害を受けた人に、消費生活情報センター、消費生活支援センター、全国消費生活保全協会など消費生活センターを思わせる名称で、電話をかけて、返金が可能等言葉巧みに呼び出し、交渉を請け負うの言葉に、現金で契約金を払いさせられ、しばらくすると連絡がとれなくなってしまいます。消費生活センターは、消費者に直接電話をかけて有料の交渉を勧めることは絶対にありません。
問い合わせ先 佐倉市消費生活センター 電話043-483-3010
更新日:2022年10月06日