サービス利用時の負担軽減

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4966

介護保険サービス利用時の負担軽減について

介護保険サービスを利用すると、1割から3割の自己負担額のほか、施設では食費・居住費(滞在費)などがかかります。

ただし、所得の低いかたや、自己負担額が高額になったかたについては、申請により以下のような負担の軽減措置を受けることができます。((注意)それぞれについて申請が必要です

負担軽減費用【制度】
  介護費 食費・居住費(滞在費)
介護保険制度 高額介護(予防)サービス費 特定入所者介護(予防)サービス費
【介護保険負担限度額認定制度】
介護保険制度 高額医療合算介護(予防)サービス費

特定入所者介護(予防)サービス費
【介護保険負担限度額認定制度】

その他  生計困難者に対する利用者負担軽減制度
【社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度】
生計困難者に対する利用者負担軽減制度
【社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担軽減制度】

高額介護(介護予防)サービス費の支給

介護保険サービスに係る1か月あたりの1割から3割の自己負担額が一定の限度額を超えたときには、高額介護(介護予防)サービス費として払い戻されます。

(注意)社会福祉法人等による軽減を受けている場合は、軽減後の利用者負担額をもとに計算します。

詳細は下記リンクをご確認ください。

高額医療・高額介護合算制度

医療と介護の両方のサービスを利用している世帯で、年間の自己負担合計額が著しく高額になった場合に、一定の限度額を超えた分が払い戻されます。

(注意)医療保険の高額療養費及び介護保険の高額介護(介護予防)サービス費の適用後の自己負担額をもとに計算します。

詳細は下記リンクをご確認ください。

介護保険負担限度額認定

施設に入所、またはショートステイを利用した場合に、その食費居住費(滞在費)を所得段階に応じて軽減する制度です。

詳細は下記リンクをご確認ください。

社会福祉法人等による利用者負担の軽減制度

軽減事業実施の申出を行った事業者が、介護保険サービスに係る1割自己負担分や食費・居住費の一部を軽減する制度です。

(注意)介護保険負担限度額認定を受けている場合は、負担限度額認定適用後の食費・居住費(滞在費)についてこの軽減制度が適用されます。

詳細は下記リンクをご確認ください。

災害や所得の減少による介護サービス利用料の減免について

災害により家屋全壊など著しい被害を受けられた方や、新型コロナウイルス感染症の影響等で所得が減少したかたは、申請に基づき介護サービス利用料が減免される場合がありますので、ご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]介護保険課(介護給付班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6174
ファクス:043-486-2503

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