国民健康保険税
国民健康保険について
私たちは、いつ病気やけがにみまわれるかわかりません。そうした時に備えて、みんなでお金を出し合い、助け合うことを目的とした医療保険制度が国民健康保険です。
日本では国民皆保険制度がとられており、すべての人がいずれかの医療保険に属していなければなりません。
自営業の人や、会社の保険をやめた人など、ほかの健康保険に入っていない人は必ず国民健康保険に加入しなければならないのです。
国民健康保険に加入すると国民健康保険税を納めなければなりませんが、一定の自己負担のもとで各種医療サービスが受けられるようになります。また、大きな病気をしたときには高額療養費が、子どもが生まれたときには出産育児一時金が、国保加入者が死亡したときには葬祭費が支給されるなど、さまざまなサービスがあります。
いざというときに皆で支え合うための制度、それが国民健康保険なのです。
税を納める人(納税義務者)
国民健康保険税の納税義務者は世帯主です。世帯主が国民健康保険に加入していなくても、世帯の中に加入者がいれば、世帯主に課税されます。
(例)
- お父さん…世帯主、会社の健康保険に加入
- お母さん…扶養家族としてお父さんの会社の健康保険に加入
- 子ども…アルバイトによる収入あり、国民健康保険に加入
この家族の場合、国民健康保険の加入者は子どもだけですが、世帯主であるお父さんに届出や国保税の納付義務があります。
計算方法
国民健康保険税の税額(年額)は次のように算出します。
- 所得割…加入者の所得に応じてかかります。
- 均等割…加入(該当)者1人あたりにかかる基本料です。
- 平等割…1世帯あたりにかかる基本料です。
- 所得割算定基礎額…前年中の総所得金額等(給与や年金などの収入から必要経費を控除した金額)から基礎控除額(43万円*)を差し引いた額になります。
(注意)前年の合計所得金額が2,400万円を超える場合は、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、前年の合計所得金額が2,500万円を超える場合は、基礎控除が適用されないこととなります。
- 後期高齢者支援金等課税分と介護納付金課税分には、平等割がありません。
- 介護納付金課税分は、40歳の誕生月(誕生日が1日の場合はその前月)から、65歳の誕生月の前月 (誕生日が1日の場合は前々月)まで課税されます。65歳の誕生月以降は、介護保険課から別途介護保険料が請求されます。
- 国民健康保険税の算定上の所得には、扶養控除等の各種所得控除の適用がありません。
- 軽減・減免の適用により減額となる場合があります。詳細につきましては、下記リンク「国民健康保険税の主な軽減制度等について」をご参照ください。
- 年度途中の加入・脱退の場合の国民健康保険税は、上記年額を月割りします。
給与所得・公的年金等の所得の計算方法 → 個人市民税のページ(詳細は下記リンクをご覧ください。)
(給与所得の求め方・公的年金等の所得の求め方参照)
その他、国民健康保険税に関するよくある質問については、下記リンクをご参照ください。
令和6年度からの変更点
1.税率の変更
税率が上記のとおり変更となりました。
詳細については、下記のリンク先をご確認ください。
2.賦課限度額の変更
賦課限度額が以下のとおり変更となりました。
・後期高齢者支援金等課税分の限度額 (変更前)20万円 → (変更後)22万円
(注意)地方税法施行令の改正に伴う限度額の変更です。
更新日:2024年07月10日