被災者相談等窓口
災害等で被害を受けた方への支援制度と市役所の相談窓口
支援・相談事項等 |
対象者※、条件等(概要) ※死亡した者が対象となる場合はその者の遺族等を含みます |
支援内容等(概要) |
担当課
電話番号
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罹災証明書の発行 | 災害により住家(居住のために使っている建物)に被害を受けたかた | 被害の程度を証明する書面を発行します。 |
危機管理課
043-484-6131
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被災者生活再建支援金の給付受付 | 自然災害により居住する住宅が全壊したかた、など | 世帯員の数、損壊の程度や処置の方法に応じて支援金が支給されます。 | ||||||||||||
佐倉市災害見舞金の給付受付 |
災害により住家の被害を受けたかた 災害により死亡したもしくは傷害を受けたかた |
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義援金の給付受付 | 義援金配分委員会を設置し、配分方法等を決定します。 | |||||||||||||
災害弔慰金の給付受付 |
市内において住居が5世帯以上滅失した等の災害により死亡したかた |
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社会福祉課
043-484-6135
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災害障害見舞金の給付受付 | 上記の災害により重度の障害を受けたかた |
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居住住家に被害を受けたかた 災害により死亡もしくは傷害を受けたかた |
住家被害(1世帯)
人的被害(1人当たり)
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埋火葬費用の給付受付 |
災害により死亡したかたの埋葬を実施するかた |
死亡したかたが大人(12歳以上)の場合215,200円、等 |
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(リンク先:千葉県市町村総合事務組合のページ) |
県内で災害救助法が適用された市町村が1以上ある災害による、 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷 住居または家財の被害金額がおおむね3分の1以上の損害 |
貸付限度額(例)
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介護保険料等の減免相談 |
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する方が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合 |
詳しくはお問い合わせください。 |
介護保険課
043-484-6187
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市・県民税の減免相談 | 災害により本人等が所有する住宅などに大きな損害を受けられたかたで、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかた |
損害の程度及び合計所得金額に応じた額を減免 |
市民税課
043-484-6115
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固定資産税の減免相談 |
災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産の所有者 |
固定資産の用途や損害の程度等に応じた額を減免 |
資産税課
(家屋) 043-484-6120 (土地) 043-484-6119 |
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国民健康保険税減免相談 |
ア.災害により障害者となったかた イ.災害等で住居又は家財に甚大な損害を被ったかた |
ア.9割減免 イ.損害の程度及び合計所得金額に応じた額を減免 |
健康保険課
資格課税班 043-484-6125 |
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国民健康保険の一部負担金の減免・徴収猶予 |
災害により著しい損害を受け、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず生活が困窮することにより一部負担金の支払が困難であり、預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3ヶ月以下の世帯 |
・実収入月額が基準生活費の110%以下:一部負担金の免除 ・実収入月額が基準生活費の120%以下:一部負担金を5割減額 ・実収入月額が基準生活費の130%以下:一部負担金の徴取猶予 |
健康保険課 給付管理班 043-484-1783 |
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後期高齢者医療保険料の減免相談 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたかた |
支払が困難となった理由、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況等により決定した額の一部負担金を減免 |
健康保険課 高齢者医療班 |
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市税・国保税の納税猶予相談 |
災害を受け、一時に納付することが困難なかた |
原則、1年以内の期間について延滞金を免除 |
債権管理課
043-484-6118
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国民年金保険料の免除相談 | 災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けたかた、など | 全額免除 |
市民課
043-484-6126
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公費解体制度の相談 | 災害により異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
廃棄物対策課
043-484-6149
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住宅周辺等の障害物除去相談 |
次の全てに該当するかた ・居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない ・自らの資力では、当該障害物を除去することができない ・住家が半壊又は床上浸水した(全壊、床下浸水は対象外) |
・居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関の障害物を除去 ・除去期間は、原則として災害発生の日から10日以内 |
都市計画課
043-484-6163
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被災住宅の応急修理相談 |
次の全てに該当するかた ・原則、半壊又は大規模半壊の被害を受けた ・修理した住宅での生活が可能となると見込まれる ・資力要件を満たしている(半壊の場合) |
・居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物支給(市が応急修理を実施する事業者と契約) ・応急修理期間は、原則として災害発生の日から1か月以内 |
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公営住宅等の一時使用相談 |
住家が全壊、全焼又は流出し、居住する住家がなく、自らの資力では住家を得ることができないかた |
詳しくはお問い合わせください。 |
住宅課
043-484-6168
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応急仮設住宅の入居等相談 |
各種支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、被害写真が役に立ちます。
(罹災証明書の交付申請に際し、被害写真の添付を義務付けるものではありません)
【チラシ】住まいが被害を受けたときに最初にすること (PDFファイル: 144.5KB)
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更新日:2024年02月01日