規制緩和集落の開発許可基準について

更新日:2023年10月11日

ページ番号: 2714

概要

立地等の条件は次のとおりになります。

(1)自己の居住用の専用住宅の建築を目的とする開発行為

 これまでできなかった、本家跡継ぎ人の本家の敷地を分割しての建築や、新たな土地購入による建築も可能になります。
 建築できる建築物の用途は「住宅」及び「住宅に付属するもの(車庫など)」です。

(2)次の地域うち市長が指定する区域

 以下の字のうち、既存集落として市長が指定した区域に敷地のすべてが含まれる必要があります。
 大佐倉・萩山新田・土浮・飯野・小篠塚・神門・馬渡・寒風・直弥・上別所・米戸・瓜坪新田・上勝田・下勝田・八木・長熊・天辺・宮本・高崎・坪山新田・岩富町・岩富・坂戸・飯塚・内田・宮内・西御門・七曲・畔田
 指定した区域は、規制緩和集落指定区域図で確認してください。

区域参考図(クリックするとPDFファイルが開きます)

和田地区、弥富地区をご参照の方は、区画分割図にて場所をご確認ください。

規制緩和集落指定区域図(1)

規制緩和集落指定区域図(2)(和田地区、弥富地区)

(3)既存の建築基準法第42条第1項または第2項の道路に6メートル以上接道すること

 当該開発行為で、新規に開発道路を築造することはできません。(建築基準法第42条第2項に規定する道路のセットバックを除く。)

(4)敷地面積は300平方メートル以上

建築できる建築物の規模は以下のとおりとなります。

  1. 建ぺい率 50%以下
  2. 容積率 100%以下
  3. 最高高さ 10メートル以下

敷地は以下の区域を含むことはできません。

  1. 溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域
  2. 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域
    農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定により当該開発行為を行うことが不適当とされる区域(農用地区域)を含むことはできません。
  3. 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域

事前協議について
 本制度により建築を計画する場合、関係法令との調整を図るため、許可を申請する前に事前協議が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

[都市部] 市街地整備課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6167
ファックス:043-486-2506

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