令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書を発送しました

更新日:2024年06月07日

ページ番号: 17530

令和6年度の納税通知書を発送しました

  令和6年度の市民税・県民税・森林環境税について、課税の対象となるかたへ「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」を6月7日(金曜日)に発送しましたので、お手元に届きましたら内容をご確認ください。

※大変多くの通知書を一斉に発送しているため、郵送の都合上、到着までにお時間がかかる場合があります。

※例年、通知発送後の1~2週間程度は、市民税課に多くのお問合せをいただくため、電話がつながりにくくなっております。つながらない場合は、時間をあけて再度お掛け直しください。

補足
  • 定額減税の対象となった場合、定額減税による特別控除金額(減税控除済額)を通知書に記載しています。
  • 令和6年3月16日以降に申告書等を提出されたかたについては、その内容が当初の税額に反映されていない場合があります。その場合は、後日、税額変更通知書が送付されます。なお、課税の遅れが市・県民税の情報を用いて決定される保険料などに影響する場合があります。
参考

市民税・県民税・森林環境税について

  令和6年度の市・県民税および森林環境税は、令和5年1月~12月の所得をもとに計算し、令和6年1月1日現在の住所地で課税されます。

市民税・県民税

  市・県民税は一定の金額を負担する「均等割」と、所得に応じて負担する「所得割」で構成されます。令和6年1月1日現在で佐倉市に住所のある人は均等割と所得割の合計額を、本市に住所がなく、事業所や家屋敷などがある人は均等割額を納付します。

森林環境税(国税)

  森林環境税は、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から創設された国税です。令和6年度から、国内に住所を有する個人に対し、個人住民税(市民税・県民税)均等割と併せて課税・徴収されます。

  • 森林環境税として、1人あたり年額1,000円が均等割と併せて課税されます。
  • 東日本大震災復興基本法の基本理念に基づき防災施策財源として措置されていた均等割の加算1,000円(市民税500円、県民税500円)は、令和5年度をもって終了となったため、市民のかたが均等割として負担する金額(5,000円)は変わりません。

徴収方法と通知書について

普通徴収

  市役所から送付された納税通知書により口座振替や金融機関などの窓口で個人が直接納付します。納期は通常、6月末、8月末、10月末、翌年1月末の4回です。

→6月7日(金曜日)発送の「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」をご確認ください。

特別徴収

  会社員のかたなどは、勤務先で通常6月から翌年5月までの12回(令和6年度定額減税の対象となるかたは7月からの11回)に分けて毎月の給与から天引きされ、給与の支払者が個人に代わり納入します。

勤務先を通じてお送りしている「令和6年度 給与所得等に係る市民税・県民税・森林環境税 特別徴収税額の通知書」をご確認ください。

公的年金からの特別徴収

  令和6年4月1日現在、65歳以上で一定の要件を満たす公的年金受給者のかたについては、公的年金にかかる市・県民税・森林環境税が、年金から天引きされます。

→6月7日(金曜日)発送の「令和6年度 市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」をご確認ください。

年金の支給が停止された場合などは、普通徴収となります。

よくあるご質問<Q&A>

1.引越し(住所と納税地)

Q:1 私は令和6年2月に他市から佐倉市へ引っ越しました。令和6年度の市・県民税はどちらの市に納めますか。

A:1 個人の市・県民税は、その年の1月1日現在に住民票がある市町村で課税されるため、令和6年度分の市・県民税は1月1日に住民票がある市に全額納めていただくことになります。

2.パート収入と課税(非課税・扶養)

Q:2 私の妻のパート収入が年間でどれくらいだと妻自身にも税金がかかるのでしょうか。また、私の扶養に入れるのはいくらまででしょうか。

A:2 市・県民税は、1年間のパート収入が96万5000円以下、所得税については103万円以下の場合、課税されません。また、年間給与収入103万円までは扶養に入る(配偶者控除を適用する)ことができます。

3.退職と納税

Q:3 私は令和5年の11月に会社を退職し、その後収入はありません。令和6年1月に送られてきた納税通知書により市・県民税を納付しましたが、令和6年6月にも市・県民税の納税通知書が送られてきたのはなぜですか。

A:3 個人の市・県民税は、前年の所得に基づき課税されます。特別徴収(給料天引き)の場合には、通常6月から翌年の5月までの12回で給料から天引きされます。しかし、退職等により特別徴収ができなくなった場合は、残額を普通徴収(個人で直接納付する方法)に切り替えます。したがって、令和6年1月に納めていただいた市・県民税は、退職により給料から天引きできなかった令和5年度分の残額です。また、令和6年6月に送られてきた納税通知書は、令和5年中の所得(令和5年1月~12月までの所得)に基づき課税された令和6年度分の市・県民税です。

4.納税方法(公的年金からの天引き)

Q:4 公的年金からの天引きではなく、普通徴収で納付することはできますか?

A:4 公的年金等の所得に対する税額は、本人の希望で納付方法を選択することはできません。

5.税額の確認(年金振込通知と納税通知)

Q:5 日本年金機構からの年金振込通知と佐倉市からの納税通知書に記載されている住民税額が違いますが、実際の税額はどちらが正しいですか?

A:5 佐倉市役所からの納税通知書に記載されているものが実際の税額です。住民税は、佐倉市役所が決定して公的年金の支払者へ通知しますが、天引きされる税額に反映されるまでに数か月かかります。反映前に公的年金の支払者から送られてきた通知においては、記載されている税額が、実際の税額とは異なる場合があります。

 

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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