個人市民税

更新日:2023年08月02日

ページ番号: 3639
納税義務者
納税義務者 納める税額
1月1日に市内に住所がある人 均等割額と所得割額
1月1日に市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている個人で市内に住所がない人 均等割額

課税されない人

 個人市民税は、広く均等の金額によって負担する均等割と、その人の所得金額等に応じて負担する所得割の二つの合計金額によって納めていただくことになっています。均等割及び所得割が非課税となる基準は以下のとおりです。

  • 均等割も所得割もかからない人
    1. 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
    2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下(給与の収入金額では2,044,000円未満)の人
  • 均等割がかからない人
     前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた金額以下の人
     31万5千円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+28万9千円
     (注意)ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は41万5千円
  • 所得割がかからない人
     前年中の総所得金額等の合計が次の計算式で求めた金額以下の人
     35万円×家族数(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)+42万円
     (注意)ただし、控除対象配偶者も扶養親族も有しない場合は45万円

 

  • (注意)所得とは、所得の種類に応じてそれぞれ前年の1月1日から12月31日までの1年間の収入金額から、その収入を得るための必要経費(給与所得は給与所得控除額、公的年金は公的年金等控除額)を差し引いたものです。
  • (注意)個人県民税については、納税者の便宜などをはかるため、個人市民税とあわせて徴収されます。

税額の計算

 1. 均等割額 + 2. 所得割額 = 税額均等割

  •  市民税(年額) 3,000円(平成26年度から令和5年度までは3,500円)
  •  県民税(年額) 1,000円(平成26年度から令和5年度までは1,500円)
  1. 一定金額を超える所得(注釈1)があれば一律にかかります。また、市内に住んいない人で市内に事務所、事業所または家屋敷を持っている人もかかります。
  2. 所得割所得割額の計算方法
    所得金額(注釈1)-所得控除額(注釈2)(扶養控除等)=課税所得金額
    課税所得金額×税率=所得割額

 個人市(県)民税は、前年中の所得金額を基礎として計算されます。たとえば、令和5年度の個人市(県)民税は、令和4年1月1日から令和4年12月31日までの所得に対するものですから、令和5年に所得が無いかたでも令和4年中に所得があるかたについては課税されます。

  • (注釈)1 所得の種類と所得金額の計算方法については、下記リンク「所得の種類と所得金額の計算方法」を参照してください。
  • (注釈2) 所得控除については、下記リンク「所得控除」を参照してください。

所得割の税率

課税所得金額に関係なく一律10%(市民税6%・県民税4%)

(注意)土地の売買などの分離所得については、税率が10%と異なる場合があります。
 主な分離課税については、下記リンクをご覧ください。

税額控除

 税額控除とは、税額から一定の金額を控除するものです。
 主な税額控除には、次のようなものがあります。

  • 平成19年度に住民税の税率を一律10%にした際、住民税と所得税の人的控除額の差を調整したもの【調整控除】
  • 税源移譲によって所得税額が減少し、それに伴い適用しきれなかった住宅ローン控除を住民税でも適用する制度【住宅借入金等特別控除】
  • 対象となる団体や都道府県・市区町村への寄附をした場合に、翌年度の所得割額から差し引くもの【寄附金税額控除】

 また、配当所得のある場合や、外国の税法に基づいてその国で所得税や住民税に相当する税金を支払っている場合も、所得割額から税額の控除が受けられます。

(注意) 税額控除には限度額があります。

          税額控除について詳しくは、下記リンクを参照してください。

個人市(県)民税の計算例(令和5年度例)

夫婦と高校生の子ども2人(妻の所得は120,000円)

  • 令和4年中の収入
  • 給与収入 6,600,000円
  • 令和4年中の支払
    • 医療費 150,000円
    • 社会保険料 600,000円
    • 旧生命保険料(一般) 100,000円
    • 地震保険料 4,000円
個人市(県)民税の計算例
所得金額(1)

6,600,000円×90%―1,100,000円=4,840,000円

所得合計:4,840,000円

所得控除額(2)
  • 医療費控除:50,000円
  • 社会保険料控除:600,000円
  • 生命保険料控除:35,000円
  • 地震保険料控除:2,000円
  • 配偶者控除:330,000円
  • 扶養控除:660,000円
  • 基礎控除:430,000円

所得控除合計:2,107,000円

課税所得金額(3)
((1)―(2))

4,840,000円―2,107,000円=2,733,000円
課税所得金額:2,733,000円
(注意) 1,000円未満の端数がある場合は切り捨て

算出税額(4)
((3)×税率)
  • 市民税 2,733,000円×6%=163,980円
  • 県民税 2,733,000円×4%=109,320円
調整控除額(5)  人的控除の差の合計額 200,000円(配偶者控除50,000円、扶養控除100,000円、基礎控除50,000円) {200,000円-(2,733,000円-2,000,000円)}×5% →2,500円未満
 2,500円未満の場合、2,500円(県民税1,000円、市民税1,500円)を控除
所得割額(6)((4)の算出税額-(5)調整控除額)
  • 市民税 163,980円-1,500円=162,480円 →162,400円(100円未満切捨て)
  • 県民税 109,320円-1,000円=108,320円 →108,300円(100円未満切捨て)
均等割額(7)
  • 市民税 3,500円
  • 県民税 1,500円
年間の税額(6)+(7)
  • 市民税 162,400円+3,500円=165,900円
  • 県民税 108,300円+1,500円=109,800円

(注意)市民税・県民税ともに100円未満は切り捨て

令和5年度分の市(県)民税額 275,700円

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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