【重要】中央公民館における申告書作成相談会の予約について(※予約されていないかたはお受けできません)

更新日:2025年12月11日

ページ番号: 19764

相談会の予約について(電話、窓口での予約不可)※相談会は2月17日~3月13日まで(土、日、月を除く)

申告書作成相談会への参加は「事前予約制」となります。

事前予約はインターネット(予約システム)または往復はがきで受付けます。

電話・窓口での予約はできません。

作成済みの各申告書はそれぞれ郵送で提出することができます。

確定申告は自宅からパソコン・スマートフォンで行うこともできます。

対面による申告書作成補助が必要なかたのみ、事前予約をお願いいたします。

予約システムでご予約されるかた(2月2日から受付開始)

下記のご希望の日程をクリックし、予約を行ってください。

土、日、月は相談会を実施しておりません。

システムの受付期間は2月2日から相談日当日の3日前までです。(2月1日以前は予約できません。)

システムでは、1人分の作成枠の予約しかできません。

ご夫婦などで2人同時に作成したい場合は、それぞれで1枠ずつ予約してください。(同一メールアドレスによる予約不可)

 

※リンク先は1月後半より掲載予定です。

令和8年2月17日(火曜日)⇒

令和8年2月18日(水曜日)⇒

令和8年2月19日(木曜日)⇒

令和8年2月20日(金曜日)⇒

令和8年2月24日(火曜日)⇒

令和8年2月25日(水曜日)⇒

令和8年2月26日(木曜日)⇒

令和8年2月27日(金曜日)⇒

令和8年3月3日(火曜日)⇒

令和8年3月4日(水曜日)⇒

令和8年3月5日(木曜日)⇒

令和8年3月6日(金曜日)⇒

令和8年3月10日(火曜日)⇒

令和8年3月11日(水曜日)⇒

令和8年3月12日(木曜日)⇒

令和8年3月13日(金曜日)⇒

操作方法

ちば電子申請サービスの利用者登録を行うかどうかで操作手順が異なります。

以下を参照に、ご自身が該当する予約方法のマニュアルをご参照ください。

※利用者登録を行うと、ご自身がちば電子申請サービスで申し込んだものが一覧で表示され、申込状況の管理等が便利になります。

市民税・県民税申告書及び確定申告書作成相談の予約にあたっては、利用者登録は必須ではありません。

利用者登録済みでパスワードを忘れてしまった場合は、下記の操作方法を参考にパスワードを再設定してください。

往復はがきでご予約されるかた(12月16日から受付開始)

下記のとおり記入し、12月16日から1月19日までにご提出ください。【必着】

※受付期間外に届いたものは全て無効とさせていただきます。

なお、往復はがきはご自身でご用意ください。市役所での配布等はありません。

往復はがきはコンビニエンスストアや郵便局で購入が可能です。

予約のキャンセルもしくは日時の変更について(日時の変更は予約システムからのみ可)

往復はがきで予約されたかた

予約をキャンセルする場合は佐倉市役所 市民税課までご連絡をください。(電話 043-484-6115)

予約日時を変更したい場合はキャンセルのご連絡後、予約システムから予約してください。

予約システムで予約されたかた

申し込み後の状態が処理待ちか完了かによって方法が異なります。

予約システムの処理状況が【処理待ち】のかたについては、下記の操作方法をご参照ください。
予約システムの処理状況が【完了】のかたについては、佐倉市役所 市民税課までご連絡ください。(電話 043-484-6115)

担当職員が取消作業後、【取消のご案内】というメールが届きます。

別日程や別時間帯への変更をご希望の場合は、改めて上記のリンク先へアクセスし、再度お申込みいただくようお願いいたします。

確認事項(確定申告書作成の場合)

ご予約の前に下記のすべての要件を満たしていることをご確認ください。

該当しないものがある場合、中央公民館での作成相談会へは申し込みできません。

その場合は成田税務署にお問い合わせください。(電話 0476-28-5151)

 

□令和8年1月1日時点で佐倉市に住民票がある

□給与や公的年金以外の収入はない

※業務雑所得(報酬等)やその他雑所得(解約返戻金)があるかたも作成できませんので、ご自身の収入の資料をよくご確認ください

□住宅借入金等特別控除の申告(年末調整済みのものを除く)はない

□雑損控除の申告はない

□外国税額控除の申告はない

□ふるさと納税以外の寄附金控除の申告はない

□営業、農業、不動産、利子、株式、配当、山林、譲渡、一時、退職所得に関する申告はない

※退職金を受け取ったかたは、確定申告をする場合、申告に含める必要があるため、当会場では作成できません。

□先物取引の申告はない

□贈与税、消費税の申告はない

□準確定申告(亡くなられたかた・国外に転出されるかたに係る申告)ではない

□令和6年分以前の申告ではない(令和7年分以外の申告はできません)

□繰越損失の申告はない

□その他計算が複雑な申告や税務署の判断を要する内容の申告はない

□医療費控除の申告をする場合、当日、事前に作成した医療費控除の明細書を持参できる

※明細書は、対象者ごとに受診した医療機関とその医療機関に支払った金額をまとめる必要があります

医療費控除明細書はご自身で印刷できないかた用に1月下旬頃から市役所でも配布を予定しています(先着順)

その他

新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザの感染状況、自然災害、その他やむを得ない事情によっては、申告会場における作成や提出が縮小もしくは中止となる場合があります。

あらかじめご了承ください。

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