佐倉市立地適正化計画について
佐倉市立地適正化計画の改定について
立地適正化計画は、「都市再生特別措置法」に基づき、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や医療・福祉・商業等の立地、公共交通の充実等に関する計画です。
佐倉市では、多極ネットワーク型のコンパクトシティを目指し、だれもが出歩きやすい快適な生活環境や、魅力的なまちの実現などにより、定住人口の維持、交流人口の増加、選ばれるまちづくりに向けた取組を推進するため、平成29年3月に「佐倉市立地適正化計画」を策定しています。
計画策定から5年以上経過していること。また、令和2年9月に都市再生特別措置法が改正され、防災指針の作成が必要となったことから、このたび、佐倉市立地適正化計画を変更しました。
佐倉市立地適正化計画(第1章~第6章)(PDFファイル:7.4MB)
佐倉市立地適正化計画(第7章 防災指針)(PDFファイル:13.8MB)
佐倉市立地適正化計画(第8章~14章)(PDFファイル:9.6MB)
佐倉市立地適正化計画資料編(表紙、目次)(PDFファイル:90.1KB)
佐倉市立地適正化計画資料編(第1章)(PDFファイル:2.4MB)
佐倉市立地適正化計画資料編(第2章-1)(PDFファイル:6.1MB)
佐倉市立地適正化計画資料編(第2章-2)(PDFファイル:2.3MB)
佐倉市立地適正化計画資料編(第3章)(PDFファイル:4.6MB)
佐倉市立地適正化計画資料編(第4章)(PDFファイル:10.1MB)
佐倉市立地適正化計画の改定に関する市民意見公募について((令和6年1月22日~令和6年2月5日まで実施し、現在は募集を終了しております))
市民意見を募集いたします
佐倉市立地適正化計画(案)を下記のとおり作成いたしました。
つきましては、住民意見を広く取り入れるため下記の案に対し、市民意見を募集いたします。
佐倉市立地適正化計画(概要版) (PDFファイル: 2.3MB)
佐倉市立地適正化計画(案)表紙から第2章まで (PDFファイル: 4.8MB)
佐倉市立地適正化計画(案)第3章から第6章まで (PDFファイル: 2.6MB)
佐倉市立地適正化計画(案)第7章(防災指針) (PDFファイル: 4.4MB)
佐倉市立地適正化計画(案)第8章から第10章まで (PDFファイル: 4.9MB)
佐倉市立地適正化計画(案)第11章から第14章まで (PDFファイル: 4.5MB)
意見の提出について
意見の募集については、こちらをご参照ください。
意見募集期間
令和6年1月22日 ~ 令和6年2月5日
意見提出ができる方
・市内に在住、在勤、在学する方
・上記の方が主体となって構成された団体(市民団体)
・市内に事務所又は事業所を有する法人
佐倉市立地適正化計画について(前計画の内容)
立地適正化計画は、「都市再生特別措置法」に基づき、市町村が都市全体の観点から作成する、居住や医療・福祉・商業等の立地、公共交通の充実等に関する計画(都市計画法に基づく都市計画マスタープランの一部)です。
本市においても、人口減少・少子高齢化が進む中、高齢者でも出歩きやすく健康・快適な生活を確保し、子育て世代などの若年層にも魅力的なまちにすること、また経済面・財政面で持続可能な都市経営を可能とすること、低炭素型の都市構造を実現すること、災害に強いまちづくりの推進等が求められています。
このような背景から、だれもが出歩きやすい快適な生活環境や、魅力的なまちの実現などにより、定住人口の維持、交流人口の増加、選ばれるまちづくりに向けた取組を推進するため、「佐倉市立地適正化計画」を策定しました。
(参考)国土交通省ホームページ
https://www.mlit.go.jp/en/toshi/city_plan/compactcity_network.html
※居住誘導区域とは、人口減少の中にあっても一定エリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域のことです。
※都市機能誘導区域とは、医療・福祉・商業等の都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サービスの効率的な提供を図るべき区域のことです。
計画書
佐倉市立地適正化計画(全体版)(PDFファイル:11.2MB)
佐倉市立地適正化計画(概要版)(PDFファイル:5.3MB)
佐倉市立地適正化計画(分割版)第1章~第4章(PDFファイル:10.5MB)
佐倉市立地適正化計画(分割版)第5章~第8章(PDFファイル:6.8MB)
佐倉市立地適正化計画(分割版)第9章~第13章(PDFファイル:3.5MB)
佐倉市立地適正化計画(資料編p1~p59)(PDFファイル:13MB)
届出について
計画公表後、居住誘導区域・都市機能誘導区域それぞれの外側で一定の行為を行う場合、行為着手の30日前までに都市再生特別措置法第88条及び第108条の規定による届出が必要となります。
詳細はこちらを参照ください。
佐倉市立地適正化計画の見直し方針について
立地適正化計画見直し方針についての市民意見募集について(令和5年6月1日~令和5年6月15日まで実施し、現在は募集を終了しております)
計画改訂に際し、まず、見直しの方向性を決めるため、令和5年3月に佐倉市立地適正化計画見直しの基本方針及び防災指針(素案)を下記のとおり作成いたしました。
つきましては、見直しの方向性の決定について住民意見を広く取り入れるため下記の案に対し市民意見を募集いたしました。
この意見公募でいただいた意見を基に見直しの方向性の決定及び佐倉市立地適正化計画改訂案の策定をいたしました。
【概要】佐倉市立地適正化計画見直しの基本方針、防災指針(素案) (PDFファイル: 1.1MB)
佐倉市立地適正化計画見直しの基本方針 (PDFファイル: 4.6MB)
佐倉市立地適正化計画_防災指針(素案) (PDFファイル: 6.9MB)
- ご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年03月29日