申請書ダウンロード(文化課一覧)
ページ番号: 4762
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文化財施設(旧堀田邸・佐倉武家屋敷・佐倉順天堂記念館)に係る書類
*文化財施設各館を、10名以上の団体で見学し、案内を希望される場合に提出。
*文化財施設各館で撮影(商用撮影・機材を使用しての撮影)を行う場合、
および行事等で使用する場合に提出
*情報誌・情報番組・ホームページ等で取り上げるため、文化財施設等を取材する場合に提出
*過去の取材で撮影したものを、当初の目的以外の理由で転載・転用する場合に提出
*文化課が所有する写真(文化財施設・文化財等)を、書籍等に掲載、番組で放映する際に提出
*佐倉市内の小中学校が、文化財施設を団体見学する際に提出
埋蔵文化財に係る書類
*埋蔵文化財手続きについての詳細は、「埋蔵文化財の取扱いについて」のページをご参照ください。
*事業範囲が埋蔵文化財包蔵地(遺跡)かを、文書で確認する場合に提出。
*文化財保護法第93条第1項他の規定による届出
市民文化資産の選定申請に係る書類
芸術文化団体への支援・市民文化祭に係る書類
問い合わせ
佐倉市 魅力推進部 文化課
- 文化財施設、市民文化資産、埋蔵文化財に係る書類は文化財班(043-484-6192)
- 芸術文化団体への支援に係る書類は文化振興班(043-484-6191)まで
ファクス 043-486-9401
更新日:2025年08月20日