志津霊園問題 過去の掲載情報(平成9年8月~平成21年12月)

更新日:2022年06月01日

ページ番号: 4766

平成21年の情報

平成21年12月の情報

1.平成21年11月定例市議会において、本昌寺墓地移転に関連する議案3件が可決される

 佐倉市と本昌寺との間で、平成21年1月に締結した「最終合意書作成の件」に基づき協議を進めてきた結果、本昌寺墓地移転に関する「最終合意書」として双方合意に達し、合意文書として完成したため、平成21年11月定例市議会へ、以下3件の議案を提案しました。

  1. 約13億円の債務負担行為補正予算(平成21年度~平成26年度)
      (移転代替地造成工事の費用相当額7億3,000万円、墓地移転補償費約5億7,000万円)
  2. 「和解」として締結
  3. 「訴訟提起前の和解(即決和解)」として申し立て

以上の議案は、平成21年12月21日の市議会本会議において、可決されました。
 なお、この議会会期内において、「志津霊園関連議案審査特別委員会」が設置され、12月18日に提案議案の審査が行われ、同委員会において可決されております。

2.本昌寺と「最終合意書」を和解により締結

 平成21年12月21日の市議会本会議において、「最終合意書」に関する3件の議案((1)約13億円の債務負担行為補正予算、(2)「和解」として締結、(3)「訴訟提起前の和解(即決和解)」の申立て)が、賛成多数により可決されたことを受け、佐倉市と本昌寺は、平成21年12月28日に「最終合意書」を締結しました。

平成21年1月の情報

1.本昌寺と「最終合意書作成の件」を締結 (最終合意書の骨子)

 本昌寺墓地移転に関する最終合意書の締結に向けて、佐倉市と本昌寺は、その基本方針となる骨子を締結しました。
 内容については、下記リンクをご覧ください。

平成18年の情報

平成18年10月までの情報

1.墓地移転に関する調査の確認作業が完了

 平成16年7月から行ってきました墓地移転に関する調査のうち、本昌寺墓地移転代替地の造成工事に関する調査、設計業務につきましては、平成17年12月末の業務完了を受けて、その後、同業務の結果内容の確認作業を進めていましたが、本年5月に完了しました。その結果、移転代替地造成面積24,517.69平方メートルに対して、工事期間36か月、工事費約7億3000万円と算定されました。
 本昌寺墓地移転に関しては、移転代替地造成工事関連の他に、課題がいくつか残されているため、この調査結果と合わせて交渉を進めていく方針です。

2.「委任状」、「同意書」の取得状況

 平成18年10月末時点での取得状況は、本昌寺墓地使用者379名中「委任状」提出者319名、「同意書」提出者47名、合計366名(約96.6%)となっています。
 なお、この本昌寺墓地使用者379名については、本昌寺現墓地内の墳墓・家屋等の移転にかかる補償調査業務により把握した、平成17年8月時点での数値です。また、委任状及び同意書の各提出者数は、現時点での数値ですが、委任状から同意書、または、同意書から委任状へ提出しなおした方が含まれる場合があるため、各数値については変動があります。

平成18年2月の情報

1.墓地移転に関する調査が全て完了

 平成16年8月に着手しました墓地移転に関する調査のうち、本昌寺墓地移転代替地の造成工事に関する調査、設計業務が、平成17年12月末に委託業務としては完了しました。これにより、平成16年から行ってきました墓地移転に関する調査業務は全て完了しました。現在は、この結果・内容についての確認作業を行っており、年度内に完了する予定です。

平成17年の情報

平成17年8月の情報

1.墓地移転に関する一部調査の完了

 平成16年7月末に着手し進めてきた墓地移転に関する調査のうち、本昌寺現墓地内の墳墓・家屋等の移転にかかる補償調査委託業務が、平成17年8月上旬に完了しました。現在の墓地における墓地区画数は414区画、墓地使用者総数379名、墳墓・家屋等の移転補償総額は約5億7800万円です。
 なお、これらの数値、金額は、平成17年7月末時点のものです。今後の流れとして、まず本昌寺と最終合意書を締結すること、次に補償費の予算計上及び墓地使用者と補償契約を締結し、それから実際に移転補償費を支出することになります。それまでには、今しばらく期間を必要とし、その間に、墓地使用権利者や墓石等物件に変動が生じる可能性があるため、その結果、今回算定した補償金額は、支出時において増減する可能性があります。したがって、今回算定された金額は、現在の墓地移転交渉における一定の目安になる金額という位置付けにはなりますが、交渉自体は、今後、より具体的に進んでいくものと思われます。
 移転補償とは、道路建設に伴い、本昌寺墓地全体を佐倉市下志津・畔田にある移転先地へ移転させる際に要する費用を補償費として、移転補償契約を締結した権利者に対し支払い移転してもらうものです。補償費に含まれる項目の概要としては、墳墓区画内の墓石類、墳墓区画内及び墓地内の立竹木、工作物、本堂等建物、建物内の動産、改葬料(御遺骨の移転に対する補償)、祭し料(御本尊や御遺骨の移転法要に関連する費用)、移転工事による廃材処分費用及び移転に係る雑費です。これらは、墓地移転を行うことにより、通常生じると思われる経費を補償基準に基づいて補償しようというものです。
 補償算定にあたっては、(1)公共用地の取得に伴う損失補償基準要綱(昭和37年6月27日閣議決定) 、(2)一般損失補償基準(千葉県施行の公共事業に伴う損失補償基準・昭和41年千葉県訓令第2号)を基準として、毎年改訂される単価を採用しています。今回の算定にあたっては、調査会社が業務に着手した平成16年度の単価を採用しています。

平成16年の情報

平成16年7月・8月の情報

1.墓地移転に関する調査に着手

 平成16年6月定例市議会における補正予算の可決を受けて、平成16年7月末から墓地移転に関する調査に着手しました。調査概要は、(1)本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)の造成工事費を算定するための土質検査、測量、造成工事実施設計、(2)本昌寺墓地(佐倉市上志津)移転補償費を算定するための物件(墓石・本堂等)調査です。これらの調査により、平成17年12月までには、造成工事費及び墓地移転補償費の具体的な金額が算定される予定です。
 この算定された金額に基づき、今後、佐倉市と本昌寺との最終合意締結を目指した交渉をさらに進めていきます。
 なお、今回の調査に係る費用の財源は、佐倉市の損害回復の結果として、民事訴訟による回収金等を積み立てている「勝田台・長熊線基金」から繰り入れて充当するものです。

平成16年6月補正予算額概要

 調査費総額 80,100千円(債務負担行為額含む)うち、平成16年度分補正予算額 28,570千円

平成16年6月補正予算額概要一覧
調査区分・内容 予算現額(単位;千円)
平成16年度
(6月補正予算)
予算現額(単位;千円)
平成17年度予定
予算現額(単位;千円)
調査別予算額
合計(予定)
墓地移転代替地造成工事関連調査業務委託
 (佐倉市下志津・畔田地先)
  1. 実施設計
  2. 土質検査
  3. 用地測量
15,970 20,930 36,900
墓地移転補償調査業務委託(佐倉市上志津地先)
  1. 墳墓調査、移転補償費積算
  2. 本堂等家屋調査、移転補償費積算
    その他関連調査
12,600 30,600 43,200
年度合計 28,570 51,530 80,100

2.「委任状」、「同意書」の取得状況

 平成16年7月末時点での取得状況は、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者313名、「同意書」提出者52名、合計365名(約95.1%)となっています。

3.本昌寺からの1億5000万円の返還について

 平成15年5月に佐倉市と本昌寺が締結した「基本合意書」に基づくものとして、本昌寺から佐倉市に対して、平成16年8月末までに1億5000万円が返還されました。これは、本昌寺から、今後も墓地移転に協力していくものであるとの基本姿勢が改めて示されたものです。
 (注意)1億5000万円…昭和63年6月に、佐倉市と協力会が締結した協定書に基づく支出総額約15億3200万円の墓地移転関係補償費のうち、墓地移転補償費の一部として協力会から本昌寺へ支払われたものです。
 この1億5000万円については、今後、墓地移転補償費等、勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)建設に関連する費用の財源として、「勝田台・長熊線基金」へ積み立てていく予定です。(なお、実際の積み立ては、平成16年12月に市議会の議決を経てから積み立てる予定です。)

4.志津霊園関連訴訟が全て終結<佐倉市勝訴判決の確定>

 佐倉市が、本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田)の測量等業務の代金が未払いであるため損害が生じたとして、平成13年12月、石橋測量設計株式会社から損害金の支払いを求める訴えを起されていた損害賠償請求訴訟の第二審判決言渡しが、平成16年7月8日、東京高等裁判所でありました。判決は、控訴人石橋測量設計株式会社の請求を棄却するというもので、佐倉市は第一審同様に勝訴しました。
 なお、相手方からは、上告期間満了日(平成16年7月26日)までの間に最高裁判所への上告手続きがなされなかったため、この佐倉市勝訴判決は確定しました。
 これにより、志津霊園問題関連の訴訟は、現時点においてすべて終結しています。

平成16年6月の情報

1.「委任状」、「同意書」の取得状況

 平成16年6月末時点での取得状況は、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者312名、「同意書」提出者52名、合計364名(約94.8%)となっています。

2.補償等調査関係の補正予算の議決

 平成16年6月定例市議会において、(1)本昌寺墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)の造成工事費算定のための調査費用、(2)本昌寺墓地(佐倉市上志津)移転補償費を算定するための調査費用に関する補正予算が可決されました。
 この調査費用の財源は、佐倉市の損害回復の結果として、民事訴訟による回収金等を積み立てている「勝田台・長熊線基金」から繰り入れて充当するものです。
 今後は、この調査と併せ、解決しなければならない課題、問題点について、さらに交渉を重ね、最終合意を締結した後に、実質的な墓地移転、道路建設事業に着手していく予定です。
 なお、今回の調査は、本昌寺との間で最終合意が成立した後に、佐倉市が負担することとなる代替地造成工事費用、墓地移転補償費用を算定するために行うものです。

平成16年3月の情報

1.「委任状」、「同意書」の取得状況

 平成16年3月末時点での取得状況は、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者306名、「同意書」提出者50名、合計356名(約93%)となっています。

2.都市計画道路の志津霊園関連区間建設に係る「決議」の可決

 平成16年2月定例市議会において、議員発議による「都市計画道路勝田台・長熊線志津霊園関連区間の建設にあたっての決議」が、同年3月19日、賛成多数により可決されました。
 この決議の中では、「損害の回復、真相の解明は、未だ不十分な部分もあるので、引き続き取り組むとともに、今後は、道路開通に向けた取り組みを進めることも重要である」、「建設基本計画に基づき、最小の経費により取り組んでいくとともに、今後も市民への説明責任を果たすことを求める」という市議会の意向が示されました。
 この決議が可決されたことにより、市としては、今後の道路開通に向けた取り組みを進めていくことについて、一定の理解が得られたものと考えています。
 今後は、道路開通に向けた次の段階として、墓地移転代替地(佐倉市下志津・畔田地先)の造成費を算定するための調査・設計及び本昌寺墓地移転補償費を算定するための調査を行う必要があることから、この予算計上を検討していきます。

平成16年1月の情報

1.「委任状」、「同意書」の取得状況

 佐倉市は、基本合意書の内容に基づき、本昌寺へ「委任状」を提出していない墓地使用者を対象として、平成15年11月から「同意書」の取得を開始しました。
 平成16年1月末時点で、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者297名、「同意書」提出者40名、合計337名(約88%)という状況です。

平成15年の情報

平成15年12月の情報

1.「委任状」、「同意書」の取得作業を開始

 佐倉市は、基本合意書の内容に基づき、本昌寺へ「委任状」を提出していない墓地使用者を対象として、平成15年11月から「同意書」の取得を開始しました。
 12月末時点で、本昌寺墓地使用者384名中「委任状」提出者295名、「同意書」提出者36名、合計331名(約86%)という状況です。

2.墓地使用者相談会を開催

 佐倉市と本昌寺は、12月上旬に、志津霊園本昌寺墓地において墓地使用者相談会を開催しました。これは、9月に開催した相談会と同様のものであり、墓地使用者から墓地移転に関する質問等を受付けてそれに回答するものです。

平成15年9月の情報

1.墓地使用者相談会を開催

 佐倉市と本昌寺は、彼岸中日に、志津霊園本昌寺墓地において墓地使用者相談会を開催しました。これは、墓地使用者から墓地移転に関する質問等を受付けてそれに回答するものですが、墓地移転に対する理解を深めてもらうための場でもあります。

平成15年7月の情報

1.本昌寺墓地使用者へ説明資料を送付

 佐倉市は、本昌寺墓地使用者に対し、佐倉市長と本昌寺住職連名のあいさつ文及び墓地移転に関する説明資料を送付しました。
 本昌寺は、基本合意書の内容に基づき、墓地使用者から墓地移転に関する本昌寺への「委任状」の取得作業を開始しました。

平成15年5月の情報

1.真相の解明と損害の回復

 佐倉市が、平成8年12月、石の宴株式会社不動に対して訴えを提起した建物収去土地明渡請求反訴事件での第一審に引き続き、第二審東京高等裁判所における佐倉市勝訴判決が平成14年8月に確定したことに基づき、志津霊園脇の佐倉市西志津3丁目29番1の市有地上に建築された同社所有の建物を収去するために、同年11月から民事執行手続きを進めてきました。平成15年2月に佐倉市が行った建物収去命令申立てに対する千葉地方裁判所から下された決定に基づき、佐倉市は、平成15年3月から当該建物の解体撤去工事を実施してきました。
 この工事が、平成15年5月末までに無事完了し更地となりましたので、市有地全体について、佐倉市が管理できる状態に戻りました。
 工事期間中は、周辺住民の方々にご迷惑をおかけしました。ご理解、ご協力ありがとうございました。
 なお、建物解体撤去工事に要した費用につきましては、土地譲渡契約に基づき、佐倉市が石の宴株式会社不動から受領した土地譲渡代金の返還金から控除して充てるため、佐倉市の新たな負担となるものではありません。

2.本昌寺と「基本合意書」を締結

 佐倉市は、平成13年6月の本昌寺との土地明渡民事調停が不成立となった以後、本昌寺と直接交渉による道路開通を目指してきました。その結果として、今後の本昌寺墓地移転交渉をさらに進展させるため、交渉内容が後戻りしないよう、基本的な事項について「基本合意書」としてまとめ、平成15年5月23日(金曜日)に合意締結することができました。当日は、市役所3階会議室において、佐倉市長と本昌寺住職が、それぞれ署名、押印し、「基本合意書」を取り交わしました。(写真)
 これを墓地移転交渉の再スタ-トとして、今後は残された課題、問題点について、さらに検討を重ねて交渉を進め、道路開通の実現を目指していきます。
 なお、今回締結した「基本合意書」の概要については、下記リンク「基本合意書」をクリックしてください。

握手を交わす佐倉市長と本昌寺住職の写真

平成15年3月の情報

1.真相の解明と損害の回復

 佐倉市は、平成15年2月に裁判所へ行った建物収去命令申立てに対し、裁判所から授権決定がなされました。この決定に基づき、佐倉市は、解体業者と請負契約を締結し、建物解体撤去工事に着手しました。

平成14年の情報

平成14年8月から平成15年2月までの情報

1.民事執行手続きにより、損害金の一部を回収

 佐倉市は、損害賠償請求訴訟(相手方;協力会前会長、前副会長)と請負代金返還請求訴訟(相手方;石の宴株式会社不動)において、平成13年12月27日に第一審勝訴判決(仮執行宣言付き)を受けたことに基づき、平成14年2月の債権(預金口座)差押執行と平成14年9月の動産執行(動産競売)という民事執行手続き(強制執行)を行いました。換金性のある資産について執行するという観点から、民事執行の対象相手方を前副会長及び石の宴株式会社不動に絞り、平成14年10月までに、全体で2,095,425円を回収しました。

  • 損害賠償請求訴訟 請求額 1億2884万9500円(金利分を除く)
  • 請負代金返還請求訴訟 請求額 4億円(金利分を除く)
     請求額合計 5億2884万9500円(金利分を除く)
  • 今回回収額 2,095,425円

 (注意)なお、この回収金については、平成14年12月、勝田台・長熊線基金へ積み立てております。
 この分を合わせて、平成15年2月時点での勝田台・長熊線基金の現在高は、合計3億1411万2828円となっています。

2.建物収去手続きを実施中

 佐倉市は、土地所有権移転登記手続請求訴訟<本訴>・建物収去土地明渡請求訴訟<反訴>(相手方;石の宴株式会社不動)において、平成14年8月に第二審勝訴判決が確定したことを受け、建物収去土地明渡しの手続きを進めています。<建物所在地 佐倉市西志津3丁目29番1の一部>
 その経緯としては、当初、強制執行の手続きによることを目指し、平成14年11月、千葉地方裁判所に対して(注釈)代替執行である建物収去命令申立てを行いました。この申立てに対し、平成14年12月、千葉地方裁判所から債権者(佐倉市)の申立てを受けた裁判所執行官は、当該建物を債務者の費用をもって収去できる旨の(注釈)授権決定がなされました。
 この授権決定に基づき、佐倉市は、同年12月、当該建物の所在地を管轄する千葉地方裁判所佐倉支部の執行官に対して、建物収去土地明渡しに関する強制執行申立てを行いました。

  • (注釈)代替執行…債務者のなすべき行為(この場合は建物収去)について、債務者が実行しない場合、債務者に代わって債権者(または第三者)がその行為を行い、それに要した費用を債務者から執行費用支払申立て等の手続きを経て徴収する方法。(民法第414条2項、民事執行法第171条4項)
  • (注釈)授権決定…債権者等の代替執行申立て(この場合は建物収去命令申立て)を受理した裁判所から、その申立てに対してなされる決定。債務者が、なすべき行為を実行しない場合、債権者等が債務者に代わってその行為を行うことができる旨の権限が授与される(認められる)もの。(民法第414条2項、民事執行法第171条1項)

 平成15年1月には、裁判所執行官により、建物収去土地明渡しの相手方への催告及び現況確認が行われ、石の宴株式会社不動側からは建物を佐倉市へ引渡す旨の意向が出され、同月、実際に建物が引き渡されました。(建物管理権の引渡し)
 佐倉市は、建物の引渡しを受けた結果、平成15年2月に、裁判所執行官の権限による強制執行の申立てを取り下げ、債権者佐倉市が委託する第三者(建物解体業者等)が建物を収去できる旨を内容とする建物収去命令申立てを追加的に行いました。
 これらの手続きにより、今後、佐倉市が独自に建物解体撤去を実施し、市有地を更地状態に戻す予定です。
 なお、建物解体撤去にかかる費用は、石の宴株式会社不動に土地(佐倉市西志津3丁目29番1の一部)を譲渡した際、市が受領した譲渡代金を建物収去土地明渡訴訟での市勝訴判決に基づき返還することとなったため、その返還金の中から当該費用を充てる(控除する)もので、新たな市の負担となるものではありません。

3.基本合意事項について交渉

 本昌寺との墓地移転交渉については、現在、平成13年6月に不成立となった民事調停での経緯も踏まえ、墓地移転に関する基本的な事項について提案し、その合意締結を目指した詰めの交渉を行っています。
 この合意締結を行う意義につきましては、墓地移転に関する基本方針部分について、文書にて合意することにより、本昌寺との交渉が後戻りしないようにし、それを踏まえて、さらに具体的な個別の課題、問題点について交渉を進めていくための第一段階になるということです。

平成14年8月の情報

1.損害回復のための訴訟で、佐倉市第二審「勝訴」判決 (東京高等裁判所)

 佐倉市が、損害回復の手段として平成7年から順次行ってきた三件の訴訟について、平成13年12月の第一審佐倉市勝訴判決に引き続き、平成14年8月7日、東京高等裁判所において、第二審佐倉市勝訴判決(第一審判決支持)がありました。

(1)事件名;平成14年(ネ)第1035号損害賠償請求控訴事件・請負代金返還請求控訴事件
  • <当事者>
    • 控訴人;協力会前会長・協力会前副会長、石の宴株式会社不動
    • 被控訴人;佐倉市
  • <控訴請求概要>
    • 原判決(第一審判決)を取り消すこと。
    • 被控訴人(佐倉市)の損害賠償請求、請負代金返還請求の両訴訟の請求をいずれも棄却する。
  • <第二審判決主文>
    • 本件控訴を棄却する。
    • 控訴費用は控訴人らの負担とする。
訴訟概要
  1. 損害賠償請求訴訟
    (当事者) 原告;佐倉市 被告;協力会前会長、前副会長
    (裁判概要) 佐倉市が、協力会前会長、前副会長の両名に対し、墓地移転補償費15億3200万円のうち、両名が目的外使用等を行ったことにより使途不明金を発生させるに至ったため、佐倉市が被った損害金1億2884万9500円の支払いを求め、平成7年12月26日に訴えを提起し、以後、係争していた裁判です。
    (第一審判決概要)両被告は、佐倉市に対して、損害金1億2884万9500円を支払うこと。
  2. 請負代金返還請求訴訟
    (当事者) 原告;佐倉市 被告;石の宴株式会社不動
    (裁判概要) 佐倉市が、石の宴株式会社不動に対し、同社が墓石購入、墓地移転工事を行った状況が認められないため、協力会から受領した墓石移転工事代金4億円の返還を求め、平成9年2月3日に訴えを提起し、以後、係争していた裁判です。
    (第一審判決概要)石の宴株式会社不動は、佐倉市に対して、4億円を支払うこと。
(2)事件名;平成14年(ネ)第976号土地所有権移転登記手続請求本訴控訴事件
建物収去土地明渡請求反訴控訴事件
  • <当事者> 控訴人;石の宴株式会社不動 被控訴人;佐倉市
  • <控訴請求概要>
    • 原判決(第一審判決)を取り消すこと。
    • 被控訴人(佐倉市)は、控訴人(石の宴株式会社不動)に対し、佐倉市西志津3丁目29番1の土地について、売買を原因とする所有権移転登記手続きをすること。
    • 被控訴人の反訴請求を棄却する。
  • <第二審判決主文>
    • 本件控訴を棄却する。
    • 控訴費用は控訴人の負担とする。
訴訟概要

土地所有権移転登記手続請求訴訟(本訴)・建物収去土地明渡請求訴訟(反訴)
(当事者)原告(反訴被告);石の宴株式会社不動 被告(反訴原告);佐倉市

  • 土地所有権移転登記手続請求訴訟(本訴)
    (裁判概要)石の宴株式会社不動から、佐倉市が譲渡した佐倉市西志津3丁目29番1の土地の一部429.72平方メートルについて、佐倉市が所有権移転登記手続きを行うよう求められ、平成8年4月30日に訴えを提起され、以後、係争していた裁判です。
    (第一審判決概要)石の宴株式会社不動の請求を棄却する。
  • 建物収去土地明渡請求訴訟(反訴)
    (裁判概要) 佐倉市が石の宴株式会社不動に対して譲渡した佐倉市西志津3丁目29番1の土地上に、石の宴株式会社不動が建てた建物について、土地譲渡契約条項に違反した使用がなされているため、建物を収去し、土地の明け渡しを求め、平成8年12月27日に本訴(土地所有権移転登記手続請求訴訟)に関連する裁判として反訴(建物収去土地明渡請求訴訟)の提起をし、以後、係争していた裁判です。
    土地譲渡契約に違反した使用とは、石の宴株式会社不動は、<1>平成3年12月31日までに墓地移転を完了させる旨、約定がなされているが、反訴の提起時点の平成8年12月時点で完了させていない。<2>本件土地は、志津霊園管理棟用地としてのみ使用することが約定されているが、土地上の建物を同社及び関連会社の店舗として使用している。という理由により、反訴の提起を行ったものです。
    (第一審判決概要)石の宴株式会社不動は、佐倉市が譲渡した土地上の建物を取り壊して、土地を佐倉市へ明け渡すこと。

(注意) 上記の2事件については、控訴を棄却された控訴人が期限内に上告の手続きを行わなかったため、平成14年8月22日に佐倉市の勝訴が確定しました。

平成14年5月の情報

1.損害回復のための訴訟で、相手方が東京高等裁判所へ控訴

 佐倉市は、第一審で勝訴した損害回復のための三件の訴訟について、敗訴した相手方から平成14年1月に東京高等裁判所へ控訴されました。(相手方からの控訴状は、平成14年3月に送付され受理しました)
 第一回口頭弁論は、平成14年4月22日、東京高等裁判所で開廷されました。
 なお、三件の訴訟のうち、損害賠償請求訴訟と請負代金返還請求訴訟は、第一審裁判所で併合されたため、第二審では、両訴訟が一つの事件番号で取り扱われています。

(1)事件名;平成14年(ネ)第1035号損害賠償請求控訴事件・請負代金返還請求控訴事件
  • <当事者> 控訴人;川野富久・佐藤功、石の宴株式会社不動 被控訴人;佐倉市
  • <控訴請求概要>
    • 原判決(第一審判決)を取り消すこと。
    • 被控訴人(佐倉市)の損害賠償請求、請負代金返還請求の両訴訟の請求をいずれも棄却する。
(2)事件名;平成14年(ネ)第976号土地所有権移転登記手続請求本訴控訴事件
建物収去土地明渡請求反訴控訴事件
  • <当事者> 控訴人;石の宴株式会社不動 被控訴人;佐倉市
  • <控訴請求概要>
    • 原判決(第一審判決)を取り消すこと。
    • 被控訴人(佐倉市)は、控訴人(石の宴株式会社不動)に対し、佐倉市西志津3丁目29番1の土地について、売買を原因とする所有権移転登記手続きをすること。
    • 被控訴人の反訴請求を棄却する。

平成14年1月の情報

1.損害回復のための訴訟で、佐倉市が第一審「勝訴」判決 (千葉地方裁判所)

 佐倉市が、損害回復の手段として平成7年から順次行ってきた三件の訴訟について、平成13年12月27日(木曜日)千葉地方裁判所において、佐倉市勝訴の判決がありました。

(1)損害賠償請求訴訟

(当事者) 原告;佐倉市 被告;協力会前会長、前副会長
(裁判概要) 佐倉市が、協力会前会長、前副会長の両名に対し、墓地移転補償費15億3200万円のうち、両名が目的外使用等を行ったことにより使途不明金を発生させるに至ったため、佐倉市が被った損害金1億2884万9500円の支払いを求め、平成7年12月26日に訴えを提起し、係争していた裁判です。
(判決概要)両被告は、佐倉市に対して、損害金1億2884万9500円を支払うこと。

(2)請負代金返還請求訴訟

(当事者) 原告;佐倉市 被告;石の宴株式会社不動
(裁判概要) 佐倉市が、石の宴株式会社不動に対し、同社が墓石購入、墓地移転工事を行った状況が認められないため、協力会から受領した墓石移転工事代金4億円の返還を求め、平成9年2月3日に訴えを提起し、係争していた裁判です。
(判決概要)石の宴株式会社不動は、佐倉市に対して、4億円を支払うこと。

(3)(1)土地所有権移転登記手続請求訴訟(本訴)・(2)建物収去土地明渡請求訴訟(反訴)

(当事者)原告(反訴被告);石の宴株式会社不動 被告(反訴原告);佐倉市

  1. 土地所有権移転登記手続請求訴訟(本訴)
    (裁判概要)石の宴株式会社不動から、佐倉市が譲渡した佐倉市西志津3丁目29番1の土地の一部429.72平方メートルについて、佐倉市が所有権移転登記手続きを行うよう求められ、平成8年4月30日に訴えを提起され、係争していた裁判です。
    (判決概要)石の宴株式会社不動の請求を棄却する。
  2. 建物収去土地明渡請求訴訟(反訴)
    (裁判概要) 佐倉市が石の宴株式会社不動に対して譲渡した佐倉市西志津3丁目29番1の土地上に、石の宴株式会社不動が建てた建物について、土地譲渡契約条項に違反した使用がなされているため、建物を収去し、土地の明け渡しを求め、平成8年12月27日に本訴(土地所有権移転登記手続請求訴訟)に関連する裁判として反訴(建物収去土地明渡請求訴訟)の提起をし、係争していた裁判です。
    土地譲渡契約に違反した使用とは、石の宴株式会社不動は、<1>平成3年12月31日までに墓地移転を完了させる旨、約定がなされているが、反訴の提起時点の平成8年12月時点で完了させていない。<2>本件土地は、志津霊園管理棟用地としてのみ使用することが約定されているが、土地上の建物を同社及び関連会社の店舗として使用している。という理由により、反訴の提起を行ったものです。
    (判決概要)石の宴株式会社不動は、佐倉市が譲渡した土地上の建物を取り壊して、土地を佐倉市へ明け渡すこと。

平成13年の情報

平成13年12月の情報

1.損害回復のための訴訟判決日が変更

 《平成13年9月の情報》でお知らせした、<損害回復のための訴訟>三事件につきまして、千葉地方裁判所から、「判決言渡しの期日変更」の連絡がありました。
 次回期日 平成13年12月27日(木曜日)

  • 時間 午後1時10分
  • 場所 千葉地方裁判所

平成13年9月の情報

1.損害回復のための訴訟が結審

 佐倉市が訴えを提起した損害回復のための訴訟は、平成13年9月13日、千葉地方裁判所において三事件同時に行われ、その中で口頭弁論は結審し、次回期日において「判決言渡し」の予定とされました。
 次回期日 平成13年12月13日(木曜日)
 場所 千葉地方裁判所

損害回復のための訴訟
  1. 損害賠償請求事件 (相手方 協力会前会長、前副会長)
  2. 請負代金返還請求事件 (相手方 石の宴株式会社不動)
  3. 建物収去土地明渡(反訴)請求事件 (相手方 石の宴株式会社不動)

平成13年6月の情報

1.『本昌寺との調停不成立』

 佐倉市と本昌寺の間で継続していた「土地明渡請求調停申立事件」は、平成13年6月19日の第24回調停において、不成立となりました。

平成13年2月の情報

1.調停交渉における、本昌寺上志津墓地と下志津・畔田墓地移転代替地の『等価』について

 現在行っている、土地明渡調停交渉の状況は、《平成12年7月の情報》に掲載しました、佐倉市の提案4項目のうち、(2)の『等価』の取り扱いが焦点となっています。
 この『等価』を判断するために、本昌寺の上志津墓地と、墓地の移転先である下志津・畔田の代替地を、不動産鑑定士の鑑定評価(調査)により確認しようということで、調停交渉を進めています。

平成12年の情報

平成12年7月の情報

1.本昌寺に対する佐倉市の4項目の提案

佐倉市は、本昌寺との間で行っている土地明渡調停及び調停外での交渉において、以下の4項目を提案しています。

  1. 佐倉市が代替地を整備する。
  2. 代替地に対する市の負担は、原則として上志津の墓地と等価とする。
  3. 本昌寺及び墓地使用者に対しては、補償基準に基づき、必要な補償をする。
  4. 本昌寺が所持する1億5000万円は、佐倉市へ返還する。

 これに対し本昌寺は、この4項目について、「大筋で同意する」と表明しています。

本昌寺墓地における新設墓石設置について。

 佐倉市が、平成12年4月18日、訴訟資料で使用する写真を撮影するため本昌寺墓地へ入ったところ、6区画の墓地が、平成9年度の墓地調査時点とは違う状況になっていました。内訳については、新規の墓石建立が4区画、新規の外柵設置が1区画、従前の外柵撤去が1区画でした。
現在佐倉市としては、本昌寺に対し、墓石の新設状況などについて、詳細な状況確認を求めています。

平成12年3月の情報

1.芦澤建設株式会社からの和解金が全て支払われました

 平成12年3月31日に、芦澤建設から佐倉市へ500万円の入金がありました。これにより、調停和解金2000万円全てが支払われました。(勝田台・長熊線基金へ積み立てる)

平成11年の情報

平成11年1月の情報

1.本昌寺との土地明渡調停を継続

 佐倉市議会12月定例会において、合意確認書締結の議案が否決されたことを踏まえ、1月26日、本昌寺との第9回調停で話し合いました。その結果、引き続き調停を継続して、その中で道路開通に向けた話し合いを進めることとなりました。

平成10年の情報

平成10年12月の情報

1.本昌寺との調停において、調停委員会から勧告が出されました

 本昌寺を相手に東京簡易裁判所に申し立てた土地の明渡調停の第8回調停において、調停委員会から合意確認書締結の勧告が出されました。この勧告を踏まえ、佐倉市議会12月定例会に合意確認書締結の議案とこれに伴う予算の議案を提案しましたが、内容についてさらに検討する必要があるとの理由から、両議案とも否決されました。

平成10年6月の情報

1.志津霊園本昌寺墓地移転代替地造成工事等検討班が設置されました

 本昌寺を相手とした土地の明渡調停において、志津霊園本昌寺墓地の移転代替地に関して、造成工事整備水準の検討が必要となりました。そのため、市の土木技術職員で構成される「志津霊園本昌寺墓地移転代替地造成工事等検討班」を平成10年6月1日付けで設置し、検討作業に当たっています。

平成10年5月の情報

1.民事裁判の弁論が併合されました

 平成10年5月21日に行われた裁判において、協力会前会長及び前副会長に対する損害賠償請求事件と、石の宴株式会社不動に対する請負代金返還請求事件が併合されました。これは、ふたつの事件の争っている部分に共通点が多く見られることから、裁判上の手続きを簡略化するために裁判所が決定を下したものです。

平成10年3月の情報

1.平成10年3月26日に芦澤建設株式会社と佐倉市の間で調停が成立しました

 市の損害の回復を目的として、平成8年7月5日に佐倉市が芦澤建設を相手として中央建設工事紛争審査会に申請した調停事件において、平成10年3月26日に相手方の芦澤建設と調停が成立しました。
 成立した調停の概要は、次のとおりです。(1)芦澤建設は、佐倉市に対し和解金として2000万円を分割して支払う。(2)芦澤建設は、佐倉市の指定した口座に和解金を送金して支払う。(3)芦澤建設は、現状有姿のまま移転先代替地の造成工事を終了したこと。そして芦澤建設と志津霊園墓地移転対策協力会との間に何らかの問題が発生した場合は、佐倉市の責任において処理することの2点を佐倉市と芦澤建設は確認する。(4)佐倉市と芦澤建設は、この事件に関し、調停内容以外に債権債務のないことを確認する。(5)調停の費用は各自の負担とする。

芦澤建設との調停事件経緯
年月 概要
平成8年6月 市議会6月定例会において、芦澤建設株式会社を相手とした調停申請議案を可決
平成8年7月 中央建設工事紛争審査会に調停を申請
平成8年11月 調停が始まる
芦澤建設が受領金額と施工金額について主張
平成9年4月 佐倉市が芦澤建設の施工金額について主張
平成9年6月
~平成9年11月
この間4回の調停が行われる
双方(佐倉市・芦澤建設)が主張を証拠書類や書面で説明
平成9年12月 調停委員から勧告がある
平成10年1月 調停当事者双方が勧告を基本的に了承
平成10年3月 市議会2月定例会において、勧告の受諾を可決
平成10年3月 調停成立

平成10年1月の情報

1.本昌寺を相手とした土地の明渡請求調停を東京簡易裁判所に申立てをしました

 佐倉市では、本昌寺を相手とした土地明け渡しの調停を東京簡易裁判所に申し立てました。調停の趣旨は、裁判所という第三者の公平な視点を交渉過程に導入し、本昌寺と円満かつ平和的に交渉を進め、道路開通を実現するという趣旨で、昭和63年から平成2年にかけて佐倉市が本昌寺から取得した土地の明渡しを求めるというものです。

平成9年の情報

平成9年12月の情報

1.市議会の志津霊園問題等調査特別委員会が最終報告

 平成8年6月に市議会に設置された志津霊園問題等調査特別委員会が、設置から21回の審議を重ね、佐倉市議会12月定例会において、委員長から最終報告がありました。
 最終報告の要旨は、佐倉市議会9月定例会以降の委員会での審議の経過報告と佐倉市執行部に対し、志津霊園移転問題により佐倉市が被った損害の回復に努めるとともに、問題解決に当たり再び行政手法に誤りが生ずることのないよう強く要望するものでした。

平成9年11月の情報

1.佐倉市の連絡長(区長、自治会長等)を対象とした都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)建設基本計画の説明会を実施

 市の連絡長(区長、自治会長等)を対象に都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)建設基本計画の説明会を市民音楽ホールにおいて実施しました。説明会には、255町内会のうち96町内会の方の出席がありました。 説明会は、志津霊園問題の進捗状況と今後の進め方について、連絡長(区長、自治会長等)の理解を求めるという主旨で開催したものです。

平成9年9月の情報

1.都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)建設基本計画-平成9年9月-を策定

 都市計画道路勝田台・長熊線(志津霊園関連区間)建設基本計画は、佐倉市役所庁舎本館2階市政資料室にて閲覧することができます。

平成9年8月の情報

1.勝田台長熊線基金に寄附金1880万円の申し入れがある

 平成8年3月に設置した勝田台・長熊線基金を平成9年3月に基金の条例の一部を変更して、寄附金を受け入れられるようにしました。平成9年8月18日現在までに、94人、1880万円の寄附の申し入れがあり、佐倉市は、勝田台・長熊線基金への指定寄附金として受け入れています。寄附者は、元佐倉市特別職4名、元佐倉市職員7名、現佐倉市特別職5名、現佐倉市職員76名、その他の方2名です。

2.建物収去土地明渡反訴請求事件が千葉地方裁判所の担当となりました。

 平成8年12月に千葉地方裁判所佐倉支部に提訴した建物収去土地明渡請求反訴事件が、平成9年7月に千葉地方裁判所の担当となりました。これにより、本問題に関係する民事訴訟事件は、すべて千葉地方裁判所(本庁)で審理されることとなりました。

(注意)調停事件については、中央建設工事紛争審査会で審理されています。

この記事に関するお問い合わせ先

[土木部] 道路建設課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-6155
ファックス:043-486-2505

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