医療費控除の申告
医療費控除
ご自身や生計を一にするご家族の医療費を支払った場合に、1年間(1月~12月)の医療費に応じて、算式で求めた金額を所得から控除できる制度です。【控除上限200万円】
※通常の「医療費控除」と、特例の「セルフメディケーション税制」(後述)があります。
申告の手順
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医療費控除の明細書を作成する
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控除対象となる医療費の合計額を計算する(確定申告の場合:医療費控除額を計算する)
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申告書に金額を記入する
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医療費控除の明細書・医療費通知・補填される金額が確認できる書類を添付する
!注意点・誤りやすい点
- 領収書ではなく「医療費控除の明細書」を添付してください。
- 「医療費通知」の記載内容を用いて医療費控除を申告される場合は「医療費通知」を必ず添付して提出してください。
- 支払った医療費がそのまま戻ってくる制度ではありません。
- <確定申告の場合>医療費控除の欄には支払った医療費の金額ではなく、計算した医療費控除額を記入します。
手順詳細
<市・県民税申告の場合>
1.医療費控除の明細書を作成する
1年間(1月~12月)の医療費について、「医療を受けたかたの氏名」「病院・薬局等の支払先の名称」「支払った医療費の額」「保険などで補てんされる金額」を明細書に記入します。
健康保険団体が発行する医療費通知(上記の内容が記載されたもの)を利用することもできます。通知に記載された内容を確認し、必要に応じて明細書の所定の欄に合計額等を記入します。この場合、医療費通知を必ず添付して提出してください。
保険などで補てんされる金額がある場合は、明細書に補てん額を記入し、金額が確認できる書類を添付してください。
医療費控除の明細書【佐倉市提出用】 (PDFファイル: 105.4KB)
医療費控除の明細書【佐倉市提出用】 (Excelファイル: 17.7KB)
(補足)
- 公共交通機関を利用して通院された場合、交通費も控除対象になります。(駐車料金等の自家用車に係る費用は不可)
- 介護サービスに付帯した医療系サービスに対して負担した金額についても医療費控除の対象となります。対象となる金額については、介護サービス事業者の発行する領収書等に記載されています。
- 保険などで補てんされる金額について、保険支給の対象となった医療費より高額の保険が支払われた場合も、対象医療費からのみ差し引きます。他の医療費から差し引く必要はありません。
2.控除対象となる医療費の合計額を計算する
作成した明細書の内容にそって、控除対象となる医療費及び補てんされる金額の各合計額を計算します。(佐倉市が提供する明細書の様式には、合計額を記入する欄があります。)
3.申告書に金額を記入する
支払った金額(医療費の合計金額)と保険などで補てんされる金額を申告書(27)欄に記入します。

▲市民税・県民税申告書の記入欄
4.「医療費控除の明細書」「医療費通知」「補填される金額が確認できる書類」を添付する
申告書提出の際に、医療費控除の明細書を添付してください。また該当のあるかたは、医療費通知及び補填される金額が確認できる書類も必ず添付してください。
必要書類が添付されていないケースが多く見受けられます。書類が確認できない場合、控除ができなくなる可能性がありますので、申告書を提出される際は、提出書類に不足がないか今一度ご確認ください。
<確定申告の場合> お問合せ: 成田税務署 0476-28-5151(代)
確定申告の手続きについての詳細は、国税庁ホームページをご確認いただくか、成田税務署までお問合せください。
タックスアンサー No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
タックスアンサー No.1119 医療費控除に関する手続について
【e-Taxご利用のかた】マイナポータル連携で自動入力(医療費通知)
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)
健康保持や病気予防として一定の取組をおこなったかたが、特定一般用医薬品等(処方箋薬以外、スイッチOTC医薬品等)を購入した場合に、その購入金額(一定の取組に係る費用は除く)が1万2千円を超えた部分について所得から控除できる制度です。【控除上限88,000円】
この特例の対象となる特定一般用医薬品等は、購入した際のレシート等に、セルフメディケーション税制対象である旨が表示されます。
手順詳細
1.セルフメディケーション税制の明細書を作成する
明細様式の「健康の保持増進及び疾病の予防への取組」「特定一般用医薬品等購入費の明細」欄に記入して、明細書を作成します。
セルフメディケーション税制の明細書 (PDFファイル: 538.0KB)
2.申告書に金額を記入する。
支払った金額(対象医薬品購入費の合計金額)と保険などで補てんされる金額を申告書(27)欄に記入します。
健康保持・疾病予防への取組に関する証明書や医薬品の明細書等の必要書類を添付してください。
<確定申告の場合> お問合せ: 成田税務署 0476-28-5151(代)
確定申告の手続きについての詳細は、国税庁ホームページをご確認いただくか、成田税務署までお問合せください。
タックスアンサー No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
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更新日:2023年11月01日