【事業所の方へ】令和6年度給与支払報告書の様式及び提出について

更新日:2023年10月27日

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令和6年度給与支払報告書の提出要領・様式

給与を支払ったかたは給与支払報告書の提出が必要です(個人・法人を問いません)

 令和5年中に給与・賃金等(専従者給与やパート、アルバイト代も含みます。)を支払ったかたで、給与所得に係る源泉徴収義務のあるかたは、令和6年1月1日現在佐倉市にお住まいのすべての受給者についての給与支払報告書を、佐倉市に提出していただく義務があります。

 また、支払金額30万円以下の退職者等についても、公平・適正課税の観点から提出にご協力ください(地方税法第317条の6第1項及び第3項)。


 給与支払報告書は、給与所得者にとって、住民税額を決定するための重要な賦課資料となりますので、必ず期限までにご提出をお願いします。

 

1 提出先

 令和6年1月1日現在において受給者がお住まいの市区町村に宛てて提出してください。

<書面・光ディスクによる提出の場合>

提出先 : 〒285-8501

              千葉県佐倉市海隣寺町97番地

              佐倉市役所 市民税課

 

<eLTAX【エルタックス】(電子申告)による提出>

 事業者及び市区町村の事務の効率化のため、書面ではなくeLTAX【エルタックス】(電子申告)による提出にご協力ください。

参考

 

 

2 提出期限

 令和6年1月31日(水曜日)

 お早めのご提出にご協力ください。

 

 

3 提出書類

 書面で提出される場合、下記の順序で束ねて提出してください。( 3. と 4. は普通徴収の対象となる従業員がいる場合のみ)

  1. 総括表
  2. 個人別明細書 (特別徴収分)
  3. 普通徴収切替理由書
  4. 個人別明細書 (普通徴収分)

注意事項

  • 令和5年度(令和4年分)から給与支払報告書の副本の提出は不要になりました。正本1枚のみ提出してください。
  • 提出書類に不足がないか確認するために必要となりますので、総括表の「佐倉市への報告人員」に 必ず人数を記入してください。
  • 給与支払報告書(総括表)への押印は不要です。
  • 給与支払報告書は、支払金額が「法人役員150万円、一般受給者500万円を超える者等」については、様式「個人別明細書(橙色・法人役員等用)」を使用してください。
    その他のかたは、様式「個人別明細書(緑色・給与500万円以下一般用)」を使用してください。
  • 個人別明細書の作成時に複写で作成できる「源泉徴収票」は、給与所得者本人に交付してください。
     (法人役員等のかたのみ、2部の源泉徴収票のうち1部は、税務署へ提出してください。)
  • eLTAX【エルタックス】(電子申告)で提出される場合は、書面での提出は不要です。
  • 平成28年度から千葉県内の全市町村において、個人住民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています。従業員の個人住民税を普通徴収とする場合は、必ず「普通徴収切替理由書」を併せて提出してください。

 

 

4 様式

給与支払報告書様式一覧

 (注意)

 平成29年度(平成28年分)の給与支払報告書から、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)の施行に伴い、法人番号及び個人番号の記載が必要となっています(地方税法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年総務省令第91号)平成28年1月1日施行)。これに伴い、様式が大幅に改正されていますので、必ず最新の様式(A5サイズ)で提出をお願いします。

 社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)についての詳細・最新情報は、随時更新される国税庁ホームページ社会保障・税番号制度<マイナンバー>についての「お知らせコーナー」にてご確認ください。

参考

 

 

【個人事業主のかたへ】マイナンバーに関する注意事項

 個人事業主のかたが給与支払報告書を提出する場合、総括表に記載された個人事業主の個人番号(マイナンバー)について本人確認をする必要があります。本人確認とは、総括表に記載された個人番号が正しい番号であることの確認(番号確認)とその個人番号の正しい持ち主であることの確認(身元確認)をいいます。

  • 窓口での提出 … 本人確認書類(原本)の提示が必要です。
  • 郵送での提出 … 本人確認書類の写しの添付が必要です。
  • 個人事業主本人以外のかたによる提出 … 本人確認書類の写しの添付が必要です。

本人確認書類

  • 個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、個人番号カードだけで本人確認(番号確認と身元確認)ができます。写しの場合は、表面と裏面の写しが必要です。
  • 個人番号カードをお持ちでない方は、本人の個人番号が確認できる書類(番号確認書類)と記載した個人番号の持ち主であることを確認できる書類(身元確認書類)がそれぞれ必要です。
本人確認書類(ア~ウのいずれかの組合せの書類をご用意ください)
   番号確認書類 身元確認書類
個人番号カードの裏面 個人番号カードの表面
【以下の書類から1点】
  • 通知カード
  • 住民票の写し
    (個人番号が記載されたもの)
  • 住民票記載事項証明書
    (個人番号が記載されたもの)
【以下の書類から1点
運転免許証/運転経歴証明書/パスポート/身体障害者手帳/精神障害者保健福祉手帳/療育手帳/在留カード/特別永住者証明書/税理士証票/顔写真付学生証/顔写真付身分証明書/顔写真付社員証/顔写真付資格証明書/戦傷病者手帳/公的医療保険の被保険者証/年金手帳/児童扶養手当証書/特別児童扶養手当証書
【以下の書類から1点】
  • 通知カード
  • 住民票の写し
    (個人番号が記載されたもの)
  • 住民票記載事項証明書
    (個人番号が記載されたもの)
【以下の書類から2点
学生証(顔写真なし)/身分証明書(顔写真なし)/社員証(顔写真なし)/資格証明書(顔写真なし)/国税・地方税・社会保険料・公共料金の領収書/納税証明書/印鑑登録証明書/戸籍の附票の写し(謄本・抄本も可)/住民票の写し/住民票記載事項証明書/母子健康手帳/特別徴収税額通知書/退職所得の特別徴収票/納税通知書/源泉徴収票/特定口座年間取引報告書

 

 

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]市民税課(市民税班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6115
ファクス:043-486-5444

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