障害者差別解消への取り組みについて

更新日:2024年01月29日

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障害者差別解消への取り組みについて

 

 

平成25年6月、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(いわゆる「障害者差別解消法」)が制定され、平成28年4月1日から施行されました。

また、令和6年4月1日から改正障害者差別解消法が改正されます。

改正差別解消法の解説はこちらをクリック (こうほう佐倉11月15日号より)

内閣府ホームページ(外部リンク)

障害を理由とする差別とは

障害を理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為をいいます。
また、障害のある方から何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要で合理的な配慮を行うことが求められます。
こうした配慮を行わないことで、障害のある方の権利利益が侵害される場合も、差別に当たります。

※社会的障壁:障害のある人にとって、日常生活や社会生活を送る上で障壁となるようなもの
(1)社会における事物(通行、利用しにくい施設、設備など)
(2)制度(利用しにくい制度など)
(3)慣行(障害のある方の存在を意識していない慣習、文化など)
(4)観念(障害のあり方への偏見)

※合理的な配慮の例:典型的な例としては、車いすの方が乗り物に乗る時に手助けをすることや、窓口で障害のある方の障害の特性に応じたコミュニケーション手段(筆談、読み上げなど)で対応することなどが挙げられます。

佐倉市障害者差別解消支援地域協議会について

佐倉市では、障害者差別解消法の規定により、社会生活を円滑に営む上での困難を有する障害者に対する支援が効果的に実施されるよう、関係機関により佐倉市障害者差別解消支援協議会を設置しております。

この協議会は、次の機関の構成員や関係者(17人以下)で構成しています。

・成田公共職業安定所
・千葉県印旛健康福祉センター
・佐倉市総務部人事課
・佐倉市市民部自治人権推進課
・佐倉市教育委員会教育部教育センター
・佐倉市社会福祉協議会
・民生委員・児童委員
・佐倉市障害者総合支援協議会
・佐倉商工会議所
・市内の公共交通機関係者
・法曹関係者
・市内の障害者団体

会議録(要録)

令和5年度

第1回
第2回

令和4年度

第1回
第2回

令和3年度

第1回
第2回

佐倉市職員の対応について

障害を理由とする差別の解消に関して、佐倉市職員が適切に対応するために「障害を理由とする差別の解消の推進に関する佐倉市職員対応要領」を策定しています。

この要領に基づき、障害のある人もない人も、より利用しやすい市役所になるように努めていきます。

この記事に関するお問い合わせ先

[福祉部]障害福祉課(給付事業班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-4164
ファクス:043-484-1742

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