減免・軽減措置等について
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住宅用地に対する課税標準の特例
(下記リンク先の「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。)
新築住宅に対する減額措置
(下記リンク先の「新築住宅の減額措置について」をご覧ください。)
住宅改修等に係る減額措置
この記事に関するお問い合わせ先
[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(資産課税班)043-484-6216
(土地班)043-484-6119
(家屋班)043-484-6120
(償却資産担当)043-484-6252
ファクス:043-486-5444
更新日:2022年06月01日