減免・軽減措置等について

更新日:2022年06月01日

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住宅用地に対する課税標準の特例

(下記リンク先の「住宅用地に対する課税標準の特例」をご覧ください。)

 

新築住宅に対する減額措置

(下記リンク先の「新築住宅の減額措置について」をご覧ください。)

 

住宅改修等に係る減額措置

この記事に関するお問い合わせ先

[財政部]資産税課
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:(資産課税班)043-484-6216
      (土地班)043-484-6119
      (家屋班)043-484-6120
      (償却資産担当)043-484-6252
ファクス:043-486-5444

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