地域による避難行動要支援者の支援体制構築

更新日:2022年12月01日

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佐倉市避難行動要支援者名簿

避難行動要支援者とは、災害対策基本法において定義づけられた、高齢者、要介護認定者、重度の障害者、難病患者などのうち、「災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に自ら避難することが困難な方であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るため特に支援を要する方」をいいます。

佐倉市では、このようなかたがたを対象とした「佐倉市避難行動要支援者名簿」を作成しています。

避難行動要支援者名簿情報の提供について

過去の大規模災害が発生した際の救助については、消防・警察がすぐに救助を行うには限界があり、ほとんどの被災者が自力で脱出、または近隣住民に助けられたと言われており、災害時には近隣住民の助け合いが最も有効であることが明らかになっています。

本市では、災害対策基本法に基づき、市が保有する「避難行動要支援者」の個人情報を、自治会・町内会、自主防災組織等の避難支援等関係者への提供について同意したかたのみ、平常時から市と覚書を締結した避難支援等関係者に提供し、地域における避難支援等の体制の構築を推進していきます。

個別避難計画

佐倉市では、避難行動要支援者の一人ひとりの「個別避難計画」の作成に取組んでいます。

個別避難計画とは

避難行動要支援者一人ひとりに合わせた避難支援に関する計画のことです。

災害時に配慮する事項や避難の方法などを計画として整理することで、避難支援の実効性を高めます。

作成の対象となる方

避難行動要支援者名簿に登録されているかたで、平常時からその名簿情報を自治会・自主防災組織等の避難支援等関係者に提供することに同意されたかたです。

作成方法について

自治会・自主防災組織等を中心とした地域住民が主体となり、避難行動要支援者本人とその家族、福祉専門職や行政と協力して計画を作成します。また、災害時に実際に避難支援等を行う人(避難支援等実施者)が計画作成に携わることが必要です。

作成した計画(情報)は、所定の手続きを経て、避難行動要支援者の「個別避難計画」として、市が管理・提供します。

避難支援等実施者から個別避難計画の提供希望がある場合、所定の手続きを行った上で、市が提供します(受領できるかたの条件あり)

 

「個別避難計画」についての詳しい内容は以下のリンクを参照してください。

手引き・マニュアル・様式等

地域における避難行動要支援者支援の手引き

平常時における避難行動要支援者への支援活動マニュアルについて

支援体制構築の参考事例などを掲載しておりますので、支援体制構築の参考にご活用ください。

平常時における避難行動要支援者への支援活動マニュアル【自治会・自主防災組織編】

申請手続きについて

避難行動要支援者名簿提供の流れ

佐倉市避難行動要支援者名簿情報の提供を受ける場合は、届出書の提出、覚書の締結、個人情報取扱研修の受講等の手続きが必要となります。名簿情報提供までの流れに関しては、下記「避難行動要支援者名簿提供の流れ」をご覧ください。

避難行動要支援者名簿提供の流れ

届出書

名簿情報の提供を希望する場合に、団体の代表者のかたが市役所危機管理課へ提出します。

佐倉市避難行動要支援者名簿 名簿提供希望地域届出書

覚書および各様式

佐倉市避難行動要支援者名簿の適正管理に関する覚書および各様式

佐倉市避難行動要支援者名簿の提供に関して、市と締結する覚書および関係様式です。

覚書は市役所危機管理課が用意します。

佐倉市個別避難計画に関する様式

個別避難計画の作成に関して、市へ提出する関係様式です。

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この記事に関するお問い合わせ先

[危機管理部]危機管理課(防災班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6131
ファクス:043-486-2502

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