被災者相談等窓口(令和8年8月千葉豪雨に適用される支援制度)
令和8年8月千葉豪雨で被害を受けた方への支援制度と市役所の相談窓口
| 支援・相談事項等 |
対象者※、条件等(概要) ※死亡した者が対象となる場合はその者の遺族等を含みます |
支援内容等(概要) |
担当課
電話番号
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| 罹災証明書の発行 | 災害により住家(居住のために使っている建物)に被害を受けたかた | 被害の程度を証明する書面を発行します。 |
債権管理課
または
危機管理課 |
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| 被災証明書の発行 | 災害により住家以外の動産に被害を受けたかた | 住家以外の動産(外構、門扉、車両、家財など)が被災したことを証明する書面を発行します。 |
危機管理課
043-484-6131
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| 佐倉市災害見舞金の給付受付 |
災害により住家の被害を受けたかた 災害により死亡したもしくは傷害を受けたかた |
【住家被害】(1世帯)
【人的被害】(1人当たり)
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| 生活必需品の給与 | 令和8年8月千葉豪雨により被災され、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むことが困難な世帯 |
住家が全半壊、全半焼、流失、床上浸水により、生活上必要な被服、寝具、その他生活必需品を喪失又は損傷等により使用することができず、直ちに日常生活を営むのが困難なかたに現物支給を行います。 ※生活必需品の現物支給には、限度額があります。 |
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| 災害弔慰金の給付受付 | 市内において住居が5世帯以上滅失した等の災害により死亡したかた |
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社会福祉課 043-484-6135 |
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| 災害障害見舞金の給付受付 | 上記の災害により重度の障害を受けたかた |
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| 災害援護資金の貸付相談 |
住居が全壊した場合、半壊した場合等 ※所得制限があります ※詳しくはお問い合わせください |
貸付限度額(例)
※詳しくはお問い合わせください |
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| 介護保険料等の減免相談 |
第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するかたが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合 |
詳しくはお問い合わせください。 |
介護保険課
043-484-6187
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特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 【認定請求書の特例】 |
災害その他やむを得ない理由によりに認定請求ができなかった場合 | その理由がやんだ後15日以内に認定請求をしたときは、認定請求をすることができなくなった日の属する月の翌月分から手当を支給します。 |
障害福祉課 043-484-4164
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特別児童扶養手当、障害児福祉手当、特別障害者手当 【所得制限の特例】 |
災害により住宅・家財等の財産について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合 |
損害を受けた月から翌年の7月までの手当について、所得制限の特例措置を受けることができます。※特例措置を受けた場合について、損害を受けた年の所得が政令で定める額以上であるときは、支給された額の全部または一部を返還する必要があります。 |
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| 保育園等保育料の減免相談 | 火災、地震、風水害その他災害等により、世帯が居住する家屋等が著しい損害※を受けたとき。 ※家屋及び家財の損失額(保険金等の補填額を除く。)が災害前の価格の2分の1以上の場合 |
詳しくはお問い合わせください。 |
こども保育課 043-484-6245 |
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| 税証明等交付手数料の免除 | 災害により被害を受け、罹災証明書又は被災証明書の発行を受けたかた | 復旧のための手続きや保険請求などに必要な税証明の交付手数料を免除します。 |
市民税課 税制班 043-484-6114
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| 市・県民税の減免相談 | 災害により本人等が所有する住宅に中規模半壊、大規模半壊または全壊の損害を受けられたかたで、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかた |
損害の程度及び合計所得金額に応じた額を減免 ※罹災証明書で中規模半壊以上と判定された方は、市で減免手続きを進めますので、申請は不要です。 |
市民税課
市民税班
043-484-6115
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| 固定資産税の減免相談 |
災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産の所有者 ・土地:被害面積割合が10分の2以上 ・償却資産:当該償却資産の価値が価格の10分の2以上減じたとき又は復旧に要する費用が価格の10分の2以上であるとき |
固定資産の用途や損害の程度等に応じた額を減免
※罹災証明書の交付申請をされた方の土地と家屋の減免については、市で減免手続きを進めますので、申請は不要です。減免が適用される方には、後日、決定通知を送付します。 ※償却資産については減免申請が必要です。 |
資産税課
(家屋) 043-484-6120 (土地) 043-484-6119 (償却資産)
043-484-6252
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| 住民票等交付手数料の免除 | 災害により被害を受け、罹災証明書又は被災証明書の発行を受けたかた | 保険請求などに必要な住民票等の交付手数料を免除します。 | 市民課 043-484-6121 |
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| 旅券(パスポート)手数料の免除 | 災害救助法が適用された災害により全壊、半壊、床上浸水の被害を受けたかた |
旅券(パスポート)手数料の免除 ※令和8年8月13日から原則1年間 |
佐倉市パスポートセンター 043-461- 1233 |
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国民健康保険税減免相談
※「令和8年8月千葉豪雨」により被害にあわれたかたは、条件・支援内容等が変更になる場合があります。 |
ア.災害により障害者となったかた イ.災害等で住居又は家財に甚大な損害を被ったかた |
ア.9割減免 イ.損害の程度及び合計所得金額に応じた額を減免 |
保険年金課
資格課税班
043-484-6125
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国民健康保険の一部負担金の減免・徴収猶予
※「令和8年8月千葉豪雨」により被害にあわれたかたは、条件・支援内容等が変更になる場合があります。 |
災害により著しい損害を受け、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず生活が困窮することにより一部負担金の支払が困難であり、預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3ヶ月以下の世帯 |
・実収入月額が基準生活費の110%以下:一部負担金の免除 ・実収入月額が基準生活費の120%以下:一部負担金を5割減額 ・実収入月額が基準生活費の130%以下:一部負担金の徴取猶予 |
保険年金課 給付管理班 043-484-1783 |
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| 後期高齢者医療保険料の減免相談 | 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたかた |
支払が困難となった理由、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況等により決定した保険料等を減免 |
保険年金課 高齢者医療班 |
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| 国民年金保険料の免除相談 | 災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けたかた、など | 全額免除 |
保険年金課
国民年金班
043-484-6126
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| 市税・国保税の納税猶予相談 |
災害を受け、一時に納付することが困難なかた |
原則、1年以内の期間について延滞金を免除 |
債権管理課
043-484-6118
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| 1 農業経営の主宰者として、その責任を負うもの。 2 1の年間総所得のうち、農業に係る所得が50%以上を占めること。 |
詳しくはHPをご覧ください。 ※融資希望調査期限 第一回報告期限:9月14日(月曜日)17時まで 第二回報告期限:10月5日(月曜日)17時まで |
農政課 043-484-6142 |
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| 令和8年8月千葉豪雨による被災井戸の水質検査 |
以下の条件全てに合致することを原則とし、市が必要と認めたもの (1)上水道の給水区域外であること。 ※給水区域内の場合、要相談 (2)常時居住し、飲用水として使用している井戸であること。 (3)被災(冠水、停電、破損等)した飲用井戸であること。 (4)明らかな着色、濁り、においのないこと。(明らかな着色、濁り、においがある場合、水質基準を満たさないため、検査対象外とする。) |
千葉県が、被災井戸の水質検査を実施します。 ※検査可能件数について上限があるため、ご希望に沿えない場合がございます
一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、臭気、色度、濁度(10項目) |
生活環境課 043-484-6098 |
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| 災害に伴う家庭ごみの処理について |
被害にあわれた市民のかた ※事業所を除く |
・清掃工場へ自己搬入の場合、減免を受けて無料で持ち込みできます。 ・自己搬入できない方は、無料で戸別収集いたします。 ※詳細については、リンク先ホームページをご確認ください。 |
廃棄物対策課 043-484-6149 |
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| 住宅周辺等の障害物除去相談 |
次の全てに該当するかた ・居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない ・自らの資力では、当該障害物を除去することができない ・住家が半壊又は床上浸水した(全壊、床下浸水は対象外) |
・居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関の障害物を除去 ・除去期間は、原則として災害発生の日から10日以内 |
都市計画課
043-484-6163
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| 被災住宅の応急修理相談 |
次の全てに該当するかた |
・居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物支給(市が応急修理を実施する事業者と契約) ・応急修理期間は、原則として災害発生の日から3か月以内 |
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| 水道料金等の認定水量の適用 |
清掃その他の復旧作業等に伴い、水道使用水量が一時的に増加した方 ※上下水道お客様センターへご連絡ください |
水道使用水量の増加分を考慮し、通常時の使用状況を基に認定した水量で料金を算定します |
上下水道お客様センター 043-486-1555 |
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| 図書館資料の弁償の免除 | 火災や自然災害等により図書館資料が汚損、破損または紛失し、罹災証明書等により被害の事実が確認できるかた | 図書館資料の弁償の免除 |
佐倉図書館 |
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佐倉市社会福祉協議会では、「佐倉市災害ボランティアセンター」を開設しています。 大雨により佐倉市内で被災され、ボランティアによる支援を必要とする場合は、ご相談ください。 |
佐倉市社会福祉協議会 佐倉市災害ボランティアセンター 043-484-6198 |
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8月13日の大雨により被災された市民の皆様からのご相談を、関係部署が一元的に受け付ける臨時窓口を設置しています。
・設置場所:1号館2階「平和の鐘」前スペース
・受付時間:平日 午前9時00分から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)
・相談内容:住宅被害に係る各種制度、税・保険料の減免等
各種支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、被害写真が役に立ちます。
(罹災証明書の交付申請に際し、被害写真の添付を義務付けるものではありません)
【チラシ】住まいが被害を受けたときに最初にすること (PDFファイル: 144.5KB)
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更新日:2026年09月09日