被災者相談等窓口(令和8年8月千葉豪雨に適用される支援)

更新日:2026年08月21日

ページ番号: 22284

令和8年8月千葉豪雨で被害を受けた方への支援制度と市役所の相談窓口

支援・相談事項等

対象者※、条件等(概要)

※死亡した者が対象となる場合はその者の遺族等を含みます

支援内容等(概要)
担当課
電話番号
罹災証明書の発行 災害により住家(居住のために使っている建物)に被害を受けたかた 被害の程度を証明する書面を発行します。

債権管理課
043-484-6118

 

または

 

危機管理課
043-484-6131

被災証明書の発行 災害により住家以外の動産に被害を受けたかた 住家以外の動産(外構、門扉、車両、家財など)が被災したことを証明する書面を発行します。

 

危機管理課
043-484-6131
佐倉市災害見舞金の給付受付

災害により住家の被害を受けたかた

災害により死亡したもしくは傷害を受けたかた

【住家被害】(1世帯)
区分 見舞金の額
全壊 20万円
半壊 8万円
床上浸水

8万円

 

【人的被害】(1人当たり)

区分 見舞金の額
死亡 20万円
傷害(1月以上) 5万円
災害弔慰金の給付受付 市内において住居が5世帯以上滅失した等の災害により死亡したかた
死亡したかた 給付額
生計維持者 500万円
生計維持者以外 250万円

社会福祉課

043-484-6135

災害障害見舞金の給付受付 上記の災害により重度の障害を受けたかた
障害を受けたかた 給付額
生計維持者 250万円
生計維持者以外 125万円
災害援護資金の貸付相談

住居が全壊した場合、半壊した場合等

※所得制限があります

※詳しくはお問い合わせください

貸付限度額(例)

世帯主に1月以上の負傷のある場合

家財の損害がない場合 150万円
家財の1/3以上の損害があった場合 250万円
世帯主に1月以上の負傷の無い場合 住居が全壊 250万円
住居が半壊

170万円

※詳しくはお問い合わせください

介護保険料等の減免相談

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持するかたが、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けた場合

詳しくはお問い合わせください。

介護保険課
043-484-6187
保育園等保育料の減免相談 火災、地震、風水害その他災害等により、世帯が居住する家屋等が著しい損害※を受けたとき。
※家屋及び家財の損失額(保険金等の補填額を除く。)が災害前の価格の2分の1以上の場合
詳しくはお問い合わせください。 こども保育課
043-484-6245
市・県民税の減免相談 災害により本人等が所有する住宅などに大きな損害を受けられたかたで、前年の合計所得金額が1,000万円以下のかた

損害の程度及び合計所得金額に応じた額を減免

市民税課
043-484-6115
固定資産税の減免相談

災害又は天候の不順により、著しく価値を減じた固定資産の所有者

家屋:罹災証明書の判定結果が半壊以上

土地:被害面積割合が10分の2以上

償却資産:当該償却資産の価値が価格の10分の2以上減じたとき又は復旧に要する費用が価格の10分の2以上であるとき

固定資産の用途や損害の程度等に応じた額を減免
資産税課
(家屋)
043-484-6120
(土地)
043-484-6119
(償却資産)
043-484-6252
住民票等交付手数料の免除 災害により被害を受け、罹災証明書又は被災証明書の発行を受けたかた 保険請求などに必要な住民票等の交付手数料を免除します。 市民課
043-484-6121

国民健康保険税減免相談

 

※「令和8年8月千葉豪雨」により被害にあわれたかたは、条件・支援内容等が変更になる場合があります。

ア.災害により障害者となったかた

イ.災害等で住居又は家財に甚大な損害を被ったかた

ア.9割減免

イ.損害の程度及び合計所得金額に応じた額を減免

保険年金課

資格課税班

043-484-6125

国民健康保険の一部負担金の減免・徴収猶予

 

※「令和8年8月千葉豪雨」により被害にあわれたかたは、条件・支援内容等が変更になる場合があります。

災害により著しい損害を受け、かつ、資産及び能力の活用を図ったにもかかわらず生活が困窮することにより一部負担金の支払が困難であり、預貯金総額が基準生活費(生活保護基準)の3ヶ月以下の世帯

・実収入月額が基準生活費の110%以下:一部負担金の免除

・実収入月額が基準生活費の120%以下:一部負担金を5割減額

・実収入月額が基準生活費の130%以下:一部負担金の徴取猶予

保険年金課

給付管理班

043-484-1783

後期高齢者医療保険料の減免相談 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被保険者が主たる居住の用に供している住宅、被保険者の家財その他の財産について著しい損害を受けたかた

支払が困難となった理由、収入状況、預貯金の額等、生活費や医療費に充てるべき収入や資産の保有状況、生活状況等により決定した保険料等を減免

保険年金課

高齢者医療班
043-484-6136

国民年金保険料の免除相談 災害等によって被災し、住宅、家財、その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受けたかた、など 全額免除
保険年金課
国民年金班
043-484-6126
市税・国保税の納税猶予相談

災害を受け、一時に納付することが困難なかた

原則、1年以内の期間について延滞金を免除

債権管理課
043-484-6118
災害に伴う家庭ごみの処理について

被害にあわれた市民のかた

※事業所を除く

・清掃工場へ自己搬入の場合、減免を受けて無料で持ち込みできます。

・自己搬入できない方は、無料で戸別収集いたします。

※詳細については、リンク先ホームページをご確認ください。

廃棄物対策課

043-484-6149

住宅周辺等の障害物除去相談

次の全てに該当するかた

・居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関に障害物が運びこまれているため一時的に居住できない

・自らの資力では、当該障害物を除去することができない

・住家が半壊又は床上浸水した(全壊、床下浸水は対象外)

・居室、炊事場等生活に欠くことのできない場所又は玄関の障害物を除去

・除去期間は、原則として災害発生の日から10日以内

都市計画課
043-484-6163
被災住宅の応急修理相談

次の全てに該当するかた
・原則、大規模半壊、中規模半壊又は半壊(半焼)若しくはこれに準ずる程度の住家被害を受け、そのままでは住むことができない状態にある
・修理した住宅での生活が可能となると見込まれる
・自らの資力では、応急修理をすることができない(中規模半壊、半壊の場合)

 

(千葉県HPへリンクします)

令和8年8月千葉豪雨による被災住宅の応急修理について(制度概要のご案内)

・居室、炊事場、便所等日常生活に必要最小限度の部分に対し、現物支給(市が応急修理を実施する事業者と契約)

・応急修理期間は、原則として災害発生の日から3か月以内

図書館資料の弁償の免除 火災や自然災害等により図書館資料が汚損、破損または紛失し、罹災証明書等により被害の事実が確認できるかた 図書館資料の弁償の免除

佐倉図書館
043-485-0106
志津図書館
043-488-0906
佐倉南図書館
043-483-3000

佐倉市災害ボランティアセンター(佐倉市社会福祉協議会)

佐倉市社会福祉協議会では、「佐倉市災害ボランティアセンター」を開設しています。

大雨により佐倉市内で被災され、ボランティアによる支援を必要とする場合は、ご相談ください。

佐倉市社会福祉協議会 佐倉市災害ボランティアセンター

043-484-6198

8月13日の大雨により被災された市民の皆様からのご相談を、関係部署が一元的に受け付ける臨時窓口を設置しています。

・設置場所:1号館2階「平和の鐘」前スペース

・受付時間:平日 午前9時00分から午後4時30分(土曜日・日曜日・祝日を除く)

・相談内容:住宅被害に係る各種制度、税・保険料の減免等

 

各種支援を受ける際や、保険会社に損害保険を請求する際などに、被害写真が役に立ちます。

(罹災証明書の交付申請に際し、被害写真の添付を義務付けるものではありません)

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