郵送による戸籍関係証明および住民票などの交付申請書

更新日:2024年09月30日

ページ番号: 13079

【重要】令和6年10月1日から郵便料金が変更となります

郵便料金不足の場合は、郵便物が差出人あてに返送されてしまうため、10月1日以降の発送で、旧料金を貼付されている場合は、「不足分受取人払」で対応いたします。郵便物を配達する際に、受取人様から不足分をいただくこととなりますのでご注意ください。

 

・郵便書簡、レターパック封筒、スマートレター封筒や速達等については、料金引上げ後は、差額分の郵便切手が無ければ、送付できません。その際は、差額分の郵便切手を同封ください。

 

郵便料金の詳細は、日本郵便株式会社ホームページをご参照ください。

https://www.post.japanpost.jp/service/2024fee_change/index.html

郵送請求による証明書の交付申請について

郵送請求による証明書の交付申請について

住民票や戸籍等の証明書は窓口に申請に来られない方でも、郵送による請求ができます。(原則、本人からの申請になります) 。

(注意)令和4年4月1日から手数料が改定されました。詳しくは下記「手数料について」をご覧ください。

委任によらない第三者請求の場合は申請書以外に疎明資料が必要になります。詳しくは、下記「本人確認書類について」の法人等の場合を参照してください。

(注意)印鑑登録証明書は郵送では請求できません。

 

戸籍証明書等については窓口での請求・郵送請求共に請求ができる方が限られています。詳細につきましては以下の

法務省ホームページ「戸籍のABC」Q6の内容をご確認ください。

また、海外にお住まいの方が戸籍の証明書等を請求する場合については

「海外からの郵送による戸籍関係証明などの交付申請書」のページもあわせてご参照ください。

 

広域住民票をご利用いただくことが可能な方は、そちらもご利用いただけます。なお、広域住民票に関しては、下記「住民基本台帳ネットワークについて」をご参照ください。

マイナンバーカードをお持ちの方は、マイナンバーカードのICチップに搭載された電子証明書を利用して、住民票や戸籍等の証明書を全国のコンビニエンスストアで取得できます。

申請用紙および案内

下記申請書(住民票など、戸籍など)または、レポート用紙や便箋でもかまいません。

申請用紙および案内について(クリックするとPDFファイルが開きます)

申請書の書き方について

(1)請求者の住所、氏名、生年月日、平日の日中に連絡のつく電話番号、押印(自署した場合は省略できます)
(注意)請求者が法人の場合は、法人の所在地と社名を記入し、かならず社印を押してください。

(2)請求する種別、通数(例 戸籍の謄本 1通 など)

(3)住民票であれば住所、世帯主、どなたのものが必要か、世帯全員が記載されたものか世帯の一部のものか、続柄、本籍(国籍等)を記載するか省略するか
(注意)外国人住民の住民票を請求する場合は、中長期在留者などの区分、在留資格とその期間、在留カード(特別永住者証明書)の番号を記載するか省略するかについてもご記入願います。

(4)戸籍の証明等は本籍、筆頭者、必要な人の氏名、必要な証明書の種類、謄本(同じ戸籍にある人、全員が表記)か抄本(ある特定の人の証明)の別

(5)使いみち(例:パスポートの申請、年金請求のため等)、証明する内容(例:父の出生までさかのぼった証明が必要等)
(注意)平成19年3月に戸籍の電算化により改製しております。請求する戸籍の種類により記載される内容が異なる場合がありますので、証明内容をご記入のうえ申請してください。詳しくは、戸籍の電算化スタートを参照してください。

申請の方法

ご不明な点がありましたら、あらかじめお電話等でお問い合わせください。

(本人からの請求の場合)

下記の(1)から(4)を郵送してください。

(1)上記の内容を記載した申請書または申請用紙(pdfファイル)
(2)請求者の住所、氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒
(3)手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行で購入できます)または現金書留
  定額小為替は、無記名の状態で同封してください。
(4)本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等のコピー→下記「本人確認書類について」をご参照ください。)

●証明書の郵送先は、原則として請求者の住民登録地となります。

●海外から戸籍の証明書を請求の場合、住所が証明できる書類(本人宛の公共料金の支払書、消印付きの郵便物の写しなど)を添付してください。

●現金書留で送付いただいた場合において、おつりが発生したときは定額小為替にて返送いたしますのでご了承願います。

●郵送による請求の場合は、郵便日数を要しますので余裕をもって申請してください。

(郵送先) 〒285-8501 佐倉市海隣寺町97番地 佐倉市役所 市民課 宛

(代理人による請求の場合)

下記の(1)から(5)を郵送してください。

(1)上記の内容を記載した申請書または申請用紙(pdfファイル)
(2)代理人の住所、氏名を記載し、切手を貼った返信用封筒
(3)手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行で購入できます)または現金書留
    (注意)定額小為替は、無記名の状態で同封してください。
(4)代理人の本人確認書類の写し(運転免許証・マイナンバーカード等のコピー→下記「本人確認書類について」をご参照ください。)
(5)委任状

手数料について

● 公的年金や児童扶養手当など、手数料が無料となる場合がありますので、申請書に使いみち・提出先を詳しくお書きください(詳細は、下記リンク先をご参照ください)。
● 無料で発行された上記の証明書には、所定のスタンプを市民課で押させていただきます。それ以外の用途にはお使いいただけませんので、あらかじめご了承ください。

【お知らせ】
下記「証明の内容と各種証明について」に記載のあるもののうち、※印の証明について、令和4年4月1日発行分から手数料が400円に改定されました。

● 原則、領収書の発行はいたしません。ご希望の場合は、必ず申請書に明記のうえ送付ください。

● 国内からの申請手数料は、定額小為替にてご送付ください。
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▶定額小為替についてのおねがい
(1)おつりがでないようにご送付ください。
(おつりが多く発生する場合、ご要望にお受けできかねることもございます。あらかじめ了承ください。)
(2)定額小為替には何も記載しないでください。
(3)定額小為替の有効期限は発行の日から6か月です。残りの有効期間が1週間以上あるものを送付ください。

この記事に関するお問い合わせ先

[市民部]市民課(住民記録班)
〒285-8501千葉県佐倉市海隣寺町97番地
電話番号:043-484-6121
ファクス:043-486-2507

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