第6章 まちづくりの推進に向けて ~行政の取り組み、市民の参画~
第1節 計画的、総合的な行政の推進
基本方針
社会経済情勢の変化や、それらにともなう市民ニーズの変化に的確に対応した行政を展開するため、行政改革、行政情報化の推進、柔軟で効率的な行政組織、職員の能力向上・意識改革、行政評価の導入などを進めます。
さらに、国・県からの権限委譲に備えた体制整備や財源確保を図るなど、地方分権に的確に対応しながら、計画的かつ総合的な行政運営をめざします。
計画的、総合的な行政の推進
行政改革の推進 | 行政改革の推進 |
---|---|
計画行政の推進 |
|
柔軟で効率的な行政組織 | 柔軟で効率的な行政組織 |
地方分権への対応 |
|
計画的な人材育成 |
|
情報化の推進 |
|
第2節 行政施設の整備
基本方針
多様化する市民ニーズに的確に応えられる体制を確保するため、引き続き、既存施設の有効活用を積極的に行い、行政施設の充実を図るとともに、限られた財源を効率的に活かしながら、行政施設の適正な配置を考慮し、計画的に整備を進めます。
さらに、新庁舎の建設に向けた検討を進めます。
行政施設の整備
既存施設の有効活用 | 既存施設の有効活用
|
---|---|
計画的な行政施設の整備 | 計画的な行政施設の整備
|
第3節 健全な財政運営
基本方針
厳しい財政状況が続く中で、市民の要望に応えるさまざまな施策を実現していくため、積極的に財源を確保して、財政基盤を確かなものとする必要があります。
また、行財政改革を積極的に推進し、事務事業の見直しや組織・機構の見直しなどによる行政経費の節減を図り、財源を重点的、効果的に投入するなど、適切な財政運営に努めます。
さらに、総合計画と連動した中・長期的な財政計画の策定と実施により、計画的な財政運営を進めます。
健全な財政運営
財源の確保 |
|
---|---|
財源の活用 |
|
計画財政の推進 | 財政計画の策定 |
第4節 広域的な視点によるまちづくりの推進
基本方針
多様化した市民の要望に対応するため、本市は、印旛郡市広域市町村圏における中心的都市として、国、県との連携をとりながら関係市町村と協力し、広域行政を推進するとともに、一部事務組合の充実を図ります。
また、事業の効率性や市民サービスを考慮し、広域的に処理することが望ましい事務事業の検討を進めます。
さらに、印旛郡市広域行政圏計画を積極的に推進し、広域圏の整備を図りながら、広域的な視点に立った行政を推進します。
広域的な視点によるまちづくりの推進 |
|
---|
第5節 市民に開かれたシステムの確立
基本方針
市民との十分な情報交流を図りながら政策を実現していくため、市民の自由な参加活動を促進するよう、情報公開の推進・広報の充実・広聴手段の拡充を行います。
また、ボランティア団体やNPO法人などが取り組む営利を目的としない市民公益活動に関する新たな情報などを提供するとともに、その団体に対する支援策について、研究・検討を行います。
市民に開かれたシステムの確立
情報公開の推進 | 情報公開の推進 |
---|---|
広報機能の充実 |
|
広聴機能の充実 |
|
市民参加の環境づくり |
|
第6節 コミュニティ活動の推進
基本方針
市民意識の多様化に対応しつつ、自治会・町内会の設立支援や加入の促進などを通じ、住民のコミュニティ意識の形成を図ります。
また、住民主体の地域づくりを進めるため、地域のコミュニティ活動を支援し、その拠点となる集会所施設整備の助成を行います。
さらに、地域を越えたコミュニティ活動の場を充実させるため、コミュニティ施設の充実を図ります。
コミュニティ活動の推進
コミュニティ意識の形成 |
|
---|---|
コミュニティ活動の推進 |
|
コミュニティ施設の充実 |
|
第7節 情報ネットワークづくりの推進
基本方針
市民一人ひとりが、情報ネットワークを通じて、ふれあいと心豊かな暮らしを創造できるようにするため、行政として、さまざまな情報を積極的に提供します。
また、将来の高度情報社会の動向に対応しつつ、各種メディアを活用した情報ネットワークづくりを推進します。
情報ネットワークづくりの推進
情報交流への支援 |
|
---|---|
情報環境の整備 |
|
第8節 平和で思いやりのある地域社会づくり
基本方針
市民の平和意識を高揚させるため、平和に関する教育並びに施策を実施します。
また、国際化や高齢化、価値観の多様化など、複雑化する市民生活の中で、生起する差別意識をなくし、同時に、人権意識を高めるため、啓発活動の推進や人権教育の充実を図ります。
さらに、市民が相談しやすい体制とするため、相談窓口の充実について検討するとともに、適切な処理が図れるよう体制の整備を進めます。
平和で思いやりのある地域社会づくり
平和意識の高揚 |
|
---|---|
人権意識の高揚 |
|
市民相談の充実 |
|
第9節 男女共同参画社会の実現
基本方針
市の政策及び方針決定過程への女性の参画を積極的に推進します。また、育児、介護等の支援を充実させることにより、男女の家庭と仕事やボランティア活動などの社会参加の両立を支援します。さらに、広報、啓発活動により、社会の制度や慣行の見直し、男女の人権の尊重に対する理解を促すとともに、女性の抱える諸問題の解決のための相談体制の整備を図ることにより、男女共同参画社会の実現をめざします。
男女共同参画社会の実現
男女共同参画のまちづくり |
|
---|---|
家庭と仕事、社会活動の両立支援 |
|
男女の人権の尊重 |
|
総合的な推進体制の整備 |
|
関連コンテンツ
第1章 思いやりと希望にみちたまちづくり ~健康・福祉の充実~
第2章 水と緑に囲まれた、快適で安心して暮らせるまちづくり ~生活環境の向上~
第3章 英知を伝え、心豊かな明日を育むまちづくり ~文化・学習の推進~
この記事に関するお問い合わせ先
企画政策部 企画政策課
〒285-8501 千葉県佐倉市海隣寺町97
電話番号:043-484-3374
ファクス:043-486-8720
更新日:2022年06月01日