国民健康保険の各種給付制度について(まとめページ)
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国民健康保険の保険給付
病気やケガで医療機関にかかったときの医療費をはじめ、さまざまな給付が受けられます。
窓口での負担割合
1.病院などの保険医療機関へ資格確認書等を提示し、保険診療の一部を窓口で支払います
- 義務教育就学前[2割負担]
- 義務教育就学後から70歳未満[3割負担]
- 70歳以上の方[2割負担]※参照
※現役並みの所得かある方[3割負担]
※各月1日から月末までを1ヶ月として計算します。
2.国民健康保険が使えない場合(病気とみなされないもの)
- 入院時の室料差額、健康診断や予防接種、人間ドック(ただし、一定の要件を満たす場合は助成があります。)
正常な妊娠や分娩、経済的理由による人工中絶、歯列矯正、美容のための整形手術 - 国民健康保険に加入していても国民健康保険税を滞納している場合や次の場合には、国民健康保険からの給付を受けられなかったり、制限されたりしますのでご注意ください。
- 犯罪や故意の行為による傷害、ケンカや泥酔など著しい不法行為をしたりしたことによる病気やけが、仕事上での病気やけが(原則として労災保険の対象となります。)
医療費が高額になる場合
- 限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について
- 高額療養費の払い戻しについて
- 入院時の食事代
- 高額医療・高額介護合算制度について制度
- 特定疾病について
限度額適用認定証、標準負担額減額認定証について(医療費自己負担が高額になるとき)
人工透析などの高額な治療を受けることになったとき(特定疾病療養受療証の申請)
お亡くなりになったとき
出産したとき
健康診断をうけるとき(40歳以上)
人間ドックを受けるとき
海外渡航中に急病などで医療機関にかかったとき
海外渡航中に病気やけが、歯痛の治療をうけたとき(海外療養費)
交通事故など第三者の行為により病気やケガをしたとき
特別療養費(資格証明書)を使って医療を受けたとき
資格確認書(特別療養)を使って保険医療機関の治療をうけたとき(一時的な10割負担のとき)
その他の給付
1.療養費の支給について
緊急のときや、やむを得ない理由で資格確認書等を持たずに治療をうけたとき(10割負担後の償還払)
国保加入後に脱退した社会保険の保険証を使ってしまったとき(資格喪失に係る療養費)
2.治療用装具の支給について
3.柔道整復師の施術を受けたときは
ねんざや打撲などにより、国民健康保険を扱っていない接骨院・整骨院で施術をうけたとき
4.マッサージ等の施術を受けたときは
5.移送費
一部負担金の減免制度について
震災・自然災害・事業の休止による一時的な収入減のため、一部負担金を支払うことが困難な場合、一部負担金の猶予・減免制度があります。詳細については、健康保険課へお問い合わせください。
(注意)なお、国民健康保険で受けられる給付には時効(2年)がありますので、ご注意ください。
更新日:2024年12月25日